【通知カード廃止のお知らせ】
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
・交付および再交付手続き
・記載事項の変更手続き(氏名、住所等の裏書)
※通知カードに関する手続きは、令和2年5月22日(金)で受付終了しました。
【通知カード廃止後、マイナンバーを証明する書類について】
1.マイナンバーカード(顔写真付)
2.マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書
3.通知カード(ただし、表面または裏面に記載された内容が、住民票と一致している場合に限る)
※通知カードを紛失している場合でも、マイナンバーカード(顔写真付)の申請ができます。
【初めてマイナンバーが付番される方について】
出生などにより、初めてマイナンバーが付番される方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意下さい。また、紛失されても再発行は致しません。