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朝倉地区障害者等自立支援協議会

登録日:2020年08月21日

朝倉地区障害者等自立支援協議会とは。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3で、障害者等への支援体制の整備を図るため、関係機関等で構成される協議会の設置に努め、その協議会で関係機関等が相互の連絡を図ることで、地域での障害者等への支援体制に関する課題について情報共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとされています。

 朝倉圏域(朝倉市、筑前町、東峰村)でこの協議会にあたるものが、「朝倉地区障害者等自立支援協議会」です。

運営方法

 テーマごとに次の5つの専門部会を設置しています。

在宅支援部会

 事業所間の連携強化、情報の共有、各事業所の抱える問題の解決に向けての協議、今後の障がい福祉充実・向上に係る協議を行っています。

子ども支援部会

 各障がいの特性の理解と啓発、発達が気になる子ども達の支援機関の連携強化、各機関が抱える課題や機能の情報共有、今後の障がい福祉充実・向上に係る協議を行っています。

就労支援部会

 就労支援関係者のネットワークの拡大、情報共有・周知、障がい者就労に関する課題、社会資源等の充実に向けた協議を行っています。

地域部会

 行政・地域・事業者で協働して障がい者を支える体制の構築、地域ネットワークの構築、サービス提供・資源の掘り出し・地域理解の啓発に関する協議を行っています。

計画相談部会

 サービス等利用計画作成に当たり、情報共有及び事務負担の分担、計画案の検証を行うことで、サービス内容の公平性を図り、最終的には計画書についてのモデルを作成することも目標に協議を行っています。

協議会の参加者

 朝倉地区障害者等自立支援協議会には、医療関係者、社会福祉協議会、障がい福祉サービス事業者、教育関係者、雇用関係者、保健福祉環境事務所職員、市町村の関係職員が参加しています。

 朝倉市では、福祉事務所障がい者福祉係が事務局をしています。

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