都道府県及び市町村は、森林環境譲与税の使途について適正な使途に用いられることが担保されるよう、その使途を公表することとなっています。
森林環境税及び森林環境譲与税について
パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設され、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が平成31年4月1日から施行されました。
森林環境税(国税)とは
令和6年度から国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。
森林環境譲与税とは
平成31年度(令和元年度)から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
詳細はこちら(林野庁ホームページ)をご覧ください。
www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html
朝倉市における森林環境譲与税の使途について
森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、朝倉市における令和元年度森林環境譲与税の使途を次のとおり公表いたします。