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イベントの中止などによるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除について

登録日:2020年10月29日

制度の概要

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合に、個人市県民税の寄附金税額控除を受けることができます。

 

対象となるイベント

(1) 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント

(2) 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント

(3) 主催者が文化庁またはスポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定を受けたイベント


朝倉市においては、所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人市民税の寄附金控除の対象となります。

なお、福岡県においても所得税の寄附金控除の対象となるイベントすべてが個人県民税の寄附金控除の対象とされています。

 

指定のイベントなどについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご覧ください。

文化庁ホームページ

スポーツ庁ホームページ

 

 

対象となる課税年度

令和3年度または令和4年度

 

控除額

寄附金から2,000円を引いた金額の10%(県民税4%、市民税6%)に相当する額が税額から控除されます。

上限額は合計20万円までのチケット代金(年額)

なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

 

手続の流れ

(1) 対象イベント主催者に払戻しを受けないことを連絡のうえ、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書をもらいます。

(2) 主催者から交付された(1)の2種類の書類を添付し、確定申告をしてください。

 

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