朝倉市では、令和5年梅雨前線豪雨災害で被災した中小企業者等で、福岡県緊急経済対策資金や日本政策金融公庫、商工中金の融資や貸付を受けた事業者を対象に利子の全部、または一部の補給を行います。
(補助内容)
1.対象融資
(1) 福岡県中小企業振興資金制度(知事指定災害分・緊急特別融資枠)
(2) 日本政策金融公庫災害復旧貸付制度(中小企業事業・国民生活事業)
(3) 商工組合中央金庫災害復旧貸付制度
2.利子補給金額
毎年1月1日から同年12月31日までの間(補給対象期間)に支払った利子額の全部、または一部を、融資・貸付け実行から最大5年間補給(5年に満たない場合は当該償還期間分)。
※ 制度により補給内容が異なるので詳しくは商工観光課商工労働係まで。
(1) 福岡県中小企業振興資金制度
(1) 緊急経済対策資金「知事指定災害分」 ・・・ 相談利子のうち、年1.0%相当分を助成
(2) 緊急経済対策資金「特別融資枠」 ・・・・・・・ 相談利子のうち、年0.9%相当分を助成
(2) 日本政策金融公庫災害復旧貸付(中小企業事業・国民生活事業)
(1) 中小企業事業 ・・・ 相談利子のうち、年0.9%相当分を助成
(2) 国民生活事業 ・・・ 相談利子のうち、年0.9%相当分を助成
(3) 商工中金災害復旧貸付 ・・・ 相談利子のうち、年0.9%相当分を助成
3.申請
最初の(利子を支払った)償還の月から最大60箇月に達するまで、毎年1~3月の間に、商工観光課へ補給申請が必要です。
4.必要書類
(1) 朝倉市令和5年梅雨前線豪雨災害中小企業者復興資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 滞納のない証明書
(3) 償還表(返済予定表)の写し(当初または契約内容に変更がある場合に提出)
(4) 金銭消費貸借契約書の写し(当初または契約内容に変更がある場合に提出)
(5) 朝倉市令和5年梅雨前線豪雨災害中小企業者復興資金利子補給補助金交付請求書(様式第3号)
5.補給申請申込み締め切り
毎年、補給対象期間終了後最初の3月末日の開庁日まで
※ 今回は、令和6年1月1日~令和6年12月31日までに支払った利子の額が対象です。令和7年3月31日(月)までに申請してください。
【 ご注意ください:申請期間 】 申請期間は令和7年1月6日(月)~3月31日(月)です。
【 ご注意ください:滞納がない証明 】 口座引き落としや納付書による市税納付後、納付データがシステムに反映されるまで10日前後を要します。市税納付後、10日を経過していない場合は、予め引き落とし口座の通帳(記帳済み分)や領収証をお持ちください。
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お問い合わせ先
- 商工観光課 商工労働係
-
- TEL: 0946-28-7862
- FAX: 0946-52-1510