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中山間地域等直接支払制度について

登録日:2021年12月21日

中山間地域等直接支払制度とは

 中山間地域等直接支払制度とは、農業生産条件が不利な中山間地域等において、集落等を単位に農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
 当制度は、平成12年度から平成16年度まで第1期対策が実施され、平成27年度の第4期対策より法律(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律)に位置づけられた取り組みとなり、令和2年度から第5期対策(令和6年度まで)が開始されています。

対象農地等について

 農地が傾斜しているなど生産条件が不利であり、かつ、1ヘクタール以上の農用地が対象となります。
 詳しい対象地域や交付単価等はパンフレットを確認していただくか、農業振興課へお問い合わせください。

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