表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

朝倉市新型コロナウイルス感染症対策本部からのお知らせ(令和3年7月) 

更新日:2021年07月31日

朝倉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(7月31日)

第32回朝倉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
 

1.福岡県第41回新型コロナウイルス感染症対策本部会議の内容について
   福岡県において、7月30日(金)に第41回新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、下記のとおり決定事項が発表されました。

県民・事業者等に対する要請
県民及び事業者の皆様には、次のとおり協力を要請します。

1.県民への要請
  区域:県内全域
  期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
 1) 外出等(特措法第24条第9項)
 (1)日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、夜間(措置区域は20時以降、措置区域以外の市町村は21時以降)の不要不急の外出自粛を徹底
  すること。ただし、生活や健康の維持に必要な場合を除く。
   生活や健康の維持に必要な場合の例
   医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への必要な出勤、屋外での運動や散歩など
 (2)外出する必要がある場合も、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で、混雑している場所や時間を避けて行動すること。特に発熱等の症状
   がある場合は、外出や移動を自粛すること。
 (3)県境をまたぐ不要不急の移動、特に緊急事態措置区域等の都道府県との往来は自粛すること。
   緊急事態措置区域等の都道府県との往来が避けられない場合は、出発地や到着地の空港等で実施しているPCR等の検査を活用し、感染の有無の確認に努めること。
 
 2) 飲食
 (1)営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと。(特措法第31条の6第2項)
 (2)感染対策が徹底されていない飲食店の利用を控えること。(特措法第24条第9項)
 (3)飲食店等の利用においては、少人数、短時間とし、別添1「まん延防止等重点措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止
   対策を徹底すること。
 (4)会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないこと。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
 (5)バーベキューなど、屋外の飲食においても感染防止対策を徹底すること。

 3) 基本的な事項
 (1)三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
 (2)路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は行わないこと。
 (3)電車・バス・タクシー等の公共交通機関の利用においては、常にマスクを着用し、大声での会話を控えること。

2.飲食店への要請
  期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
 1)対象:飲食店(特措法施行令第11条第14号)
  ・宅配、テイクアウトサービスを除く。
  ・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。
  ・遊興施設(特措法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けているものを含む。
  ・ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。)区域及び
  要請内容
 2)区域及び要請内容
 (1)措置区域
    北九州市 福岡市 久留米市福岡地域 (筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、朝倉市、糸島市、那珂川市、糟屋郡(宇美町、篠栗町、
   志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町)、朝倉郡(筑前町、東峰村))
  
 【要請内容】(特措法第31条の6第1項)
  ・営業時間を5時から20時までの間とすること。(もとの営業時間が、5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外)
  ・酒類の提供を行わないこと。
  ・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。
 
 (カラオケボックスは対象外)
  ・別添1「まん延防止等重点措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
  ・利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促すこと。
  ・手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
  ・感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得申請に努めること。

 (2)措置区域以外の市町村
 【要請内容】(特措法第24条第9項)
  ・営業時間を5時から21時までの間とすること。(もとの営業時間が、5時から21時までの間である施設(店舗)は対象外)
  ・酒類の提供(利用者による酒類の店内持込を含む)は、福岡県が発行する「感染防止宣言ステッカー」を掲示し、別途定める感染防止対策の自己チェック表の全ての
  項目を満たした上で、店舗内の利用者の見える場所に掲示している飲食店に限るものとする。この場合、酒類の提供は11時からとし、オーダーストップを20時とす
  ること。
  ・利用客に酒類を提供する場合は、4人以下のグループに限ること。
  ・飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該設備の利用を自粛すること。(カラオケ
  ボックスは対象外)
  ・別添1「まん延防止等重点措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
  ・利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促すこと。
  ・手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
  ・感染防止対策に取り組んでいることを客観的に示すことができる「感染防止認証マーク」の取得申請に努めること。

 【協力金】
  〇【第10期】令和3年8月2日(月)0時~8月31日(火)24時まで、営業時間短縮に協力した飲食店等に対し協力金を給付する。※8月1日は県独自措置の協力金を
  給付
  〇給付額
  (1)措置区域
   ・中小企業:売上高に応じて1日4万円~10万円
   ・大企業(中小企業も選択可):売上高減少額に応じて1日最大20万円
   ・酒類の提供を止めて営業時間短縮に応じた場合、家賃支援金(家賃月額×2/3、上限20万円)を支給する。
  (2)措置区域以外
   ・中小企業:売上高に応じて1日2.5万円~7.5万円
   ・大企業(中小企業も選択可):売上高減少額に応じて1日最大20万円
  〇申請受付期間
   9月1日〜9月30日(電子申請及び郵送申請)
 
 【協力金の先渡しを行います】
  〇協力金の受給実績がある飲食店等に【第10期】協力金の一部を先渡給付する。
  〇先渡給付額 ※差額分は本申請時に追加給付
  (1)措置区域:80万円(4万円×20日)
  (2)措置区域以外:50万円(2.5 万円×20日)
  〇先渡給付申請受付期間
   8月1日~8月20日(電子申請及び郵送申請)※ 申請方法等については、別途発表予定

3.集客施設への要請等
  区域:措置区域及び措置区域以外の市町村
  期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
 1)別添2「施設利用・イベント関係の措置内容」のとおり要請する。
 2)施設内外に混雑が生じることがないよう、入場者の整理及び誘導を徹底すること。

 【協力金】
  〇【第4期】令和3年8月2日(月)0時~8月31日(火)24時まで、営業時間短縮に協力した集客施設等に対し協力金を給付する。
  〇給付対象区域:措置区域
  〇給付額
   ・集客施設:対象床面積1,000平方メートル毎に20万円
   ・集客施設のテナント:対象床面積100平方メートル毎に2万円
  〇申請受付期間
   9月1日~9月30日(電子申請及び郵送申請)※申請方法等については、別途発表予定

4.催物(イベント等)の取扱い
  期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
 1) 催物(イベント等)の開催制限(特措法第24条第9項)
  区域:県内全域
  (1)大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
   ・収容率の上限 100%以内
   ・人数の上限 5,000人  ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
  (2)大声での歓声、声援等が想定される場合等
   ・収容率の上限 50%以内
   ・人数の上限 5,000人  ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
  (3)地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等人と人との間隔(1m)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断
   すること。
    ※ 詳細は別添3「催物の開催制限等について」のとおり。
 2) 催物(イベント等)の開催時間の働きかけ
  (1)5時から21時までの間とすること。
 3) その他
  (1)「新しい生活様式」や業種別ガイドラインを遵守すること。
  (2)主催者は、催物前後に「三つの密」となるような混雑を回避するための方策を徹底すること。

5.事業者等への要請
  区域:県内全域
  期間:令和3年8月2日(月曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
 
 1) まん延防止のために事業者が行うべき措置(特措法第24条第9項)
 (1)従業員に対し、検査を受けることを勧奨すること。
 (2)手指の消毒設備を設置すること。
 (3)事業所を消毒すること。
 (4)換気や座席間の距離の確保、飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等の設置など、業種別ガイドラインに従った感染防止策を徹底すること。
 (5)入場者の感染防止のための整理及び誘導をすること。また、ホームページ等を通じて広く周知すること。
 (6)発熱、その他の症状のある者の入場を禁止すること。
 (7)入場者へのマスク飲食を周知すること。
 (8)正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止すること(すでに入場した者の退場を含む)。
   ※ 措置区域の飲食店は、特措法施行令第5条の5に規定する感染防止策を講じること。

 2) 職場への出勤等
 (1)在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと。職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を
   低減する取組を強力に推進すること。
 (2)職場においては、業種別ガイドラインに従った感染防止のための取組※を行い、三つの密や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を回避すること。特に、職場
   での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。
 ※ 手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、職員に対するPCR検査の推奨、発熱等の症状がみられる職員
 の出勤自粛、出張による職員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、職員寮等の集団生活の場での対策、職場の内外を問わず職員への感染防止対
 策の徹底の呼びかけ等
 (3) 高齢者施設等における取組
   高齢者施設等における基本的な感染防止対策を再確認するとともに、以下の取組を積極的に進めること。
  (1)県等が実施している高齢者施設職員等を対象としたPCR検査事業を活用し、職員の受検を促すこと。(特措法第24条第9項)
  (2)管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。
  (3)職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹底すること。
  (4)通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手指消毒などの感染防止対策の徹底を図ること。
  (5)施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職員に対する研修を行うこと。
  (6)陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処すること。

6.学校等の取扱い
 授業・学校行事・部活動等において、三つの密の回避やマスクの着用等の基本的な感染防止対策を徹底するとともに、身体接触や大きな発声を伴う活動等の感染リスクの
高い活動は制限するよう要請する。
 特に、夏季休業中における部活動、課外授業等においては、学校の管理職員及び職員に対し、従来の取組の再確認を行うとともに、感染防止対策の更なる徹底を図る。

7 県主催イベントの対応について
 上記4と同様の取扱いとする。
 なお、上記の対応状況は、県のホームページに随時掲載する。

8 福岡コロナ警報に伴う県単独措置の概要
  期間:令和3年8月1日(日曜日)0時から24時までの間における要請内容
  区域:県内全域
  ※詳細は、令和3年7月28日「第40回福岡県新型コロナウイルス感染症対策本部会議」資料を参照のこと。

(1)飲食店への要請
【要請内容】
 ・営業時間を5時から21時までの間とすること。
 ・酒類の提供は(利用者による酒類の施設内持ち込みを含む)は、11時からオーダーストップは20時30分までの間とすること。
 ・飲食を主として業としている店舗(スナック・カラオケ喫茶等)において、カラオケを行う設備を提供している場合、当該施設の利用を自粛すること。
  (カラオケボックスは対象外)

(2)集客施設への要請等
【要請内容】
 ・営業時間を5時から21時までの間とすること。
 ・酒類の提供は(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)は、11時から20時30分までの間とすること。(一部施設を除く)
(3)催物(イベント等)の取扱
【要請内容】
 ・大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
   収容率の上限100%以内
   人数の上限5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)
   ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
 ・大声での歓声、声援等が想定される場合等
   収容率の上限50%以内
   人数の上限5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)
   ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
 ・地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
   人と人との間隔(1m)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。

  「まん延防止等重点措置の実施について」別添資料
  詳細は、新型コロナウイルス感染症ポータルページ:福岡県ホームぺージ(外部リンク)

 朝倉市においても福岡県で協議、決定された内容に従うとともに、これを市民に広く周知します。

2.イベント等について
「朝倉市新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためのイベント等開催判断基準」(別紙)の取扱いとします。

3.学校等※の取扱いについて
(※小・中学校、私立幼稚園、保育所、学童保育所などの施設)
 各施設において、感染防止対策を徹底するとともに、園児・児童・生徒等への注意喚起も徹底します。
 小・中学校の屋内・屋外の体育施設等の貸出については、8月1日は原則21時までとし、8月2日から8月31日までは原則20時までとします。
 なお、8月6日(金)の夏季授業日(出校日)は、取りやめます。

4.市有施設等※の取扱いについて
<※図書館、秋月博物館、甘木歴史資料館、平塚川添遺跡体験学習館、甘木歴史資料館、甘木B&G海洋センター、健康福祉館、たかき清流館、
三連水車の里あさくら、ファームステーションバサロ>
 各施設において、それぞれ感染予防対策を徹底するとともに、施設の利用者等への注意喚起も徹底します。更に、日中も含め、不要不急の外出自粛が要請されて
いることから、施設等の利用については、8月1日は原則21時までとし、8月2日から8月31日までは原則20時までとします。
 健康福祉館での酒類の持込み・販売については、8月2日から8月31日までは行わないものとします。
 なお、三連水車の里あさくら、ファームステーションバサロについては、17時30分までの営業時間短縮(通常18時まで)を継続します。
   詳細については、各施設にお問合せください。

5.公共施設における一般利用(貸館)※の取扱いについて
<※Pポート、朝倉生涯学習センター、杷木らくゆう館、フレアス甘木、サンライズ杷木、男女共同参画センター、各コミュニティセンター(防災拠点施設含)、
朝倉・杷木老人福祉センター、甘木総合隣保館、杷木人権啓発センター、各教育集会所、屋内・屋外体育施設(甘木公園バーベキュー広場・野外ステージ含)など>
 各施設において、それぞれ感染予防対策を徹底するとともに、施設の利用者等への注意喚起も徹底したうえで、大声での歓声、声援等がないことを前提としうる
場合は、収容定員100%以内の参加人数。また、大声での歓声、声援等が想定される場合等においては、収容定員の半分以下の参加人数として、利用制限への協力を
求めます。
 更に、日中も含め、不要不急の外出自粛が要請されていることから、施設の貸出については、8月1日は原則21時までとし、8月2日から8月31日までは
原則20時までとします。また、現在、予約受付をしているものについては、利用時期の変更・自粛の要請を行います。
 なお、甘木公園バーベキュー広場については、8月2日から8月31日まで貸出休止とします。
   詳細については、各施設にお問合せください。

6.市職員出勤回避等の取組について
  1)職場での接触を低減する取組
  新型コロナウイルス感染症対策に万全を期し、必要な行政機能を維持することを前提として、業務プロセスの見直しなどの工夫を行い、在宅勤務、ローテーション
 勤務等により、職員の出勤回避(終日)に取り組みます。
  各職場の状況に応じ、可能な限り出勤者の削減に取り組むとともに、職場に出勤する場合でも、分散勤務、勤務日の振替、時差出勤等により、可能な限り人との接触
 の低減に取り組みます。
 2)20時以降の不要不急の外出自粛の徹底
  8月1日から8月31日までの20時以降の不要不急の外出自粛について、職員に徹底するとともに、その趣旨を踏まえ、管理・監督者は、効率的な業務遂行に努め、
 事業の継続に必要な場合を除き、職員が早期退庁できるよう取り組みます。
 3)市職員の飲食店等の利用について 
  福岡県作成資料「まん延防止等重点措置期間における感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止対策を徹底します。

7.市職員の新型コロナウイルス陽性結果を受けての対応について
 1)職員の概要
   年 代: 20歳代
   性別等: 男 性
   居住地: 市 外
   所 属: 総務部 本庁舎5階
 2)結果判明までの情報
   7月30日(金) 午前中まで勤務。発熱・頭痛があり、抗原検査を受検。
   同日、陽性判明。
 3)市の対応について
   日々の消毒に加え、7月30日(金)に職員による執務室・共用部分の消毒を実施し、通常どおり業務継続中。
   課内職員に対し聞き取り調査を行い、特に接触したと思われる職員について、自宅待機を指示。
 4)公表の方法および内容について
   県の公表と調整し、『朝倉市職員の新型コロナウイルス感染について』を発表するとともに、ホームページに『市民の皆様へ』を掲載します。

8.市民への対応について
 1)市長のメッセージを8月2日(月)にホームページに掲載します。
 2)市長のメッセージを8月2日(月)・3日(火)、4日(水)に防災行政無線で放送します。
 3)市からの地域の安全情報(お願い)を8月2日(月)に防災メールまもるくんにて通知します。

朝倉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議(7月29日)

第31回朝倉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
 

1.福岡県第41回新型コロナウイルス感染症対策本部会議の内容について
  福岡県において、7月28日(水)に第40回新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開催され、下記のとおり決定事項が発表されました。

県民・事業者等に対する要請
県民及び事業者の皆様には、次のとおり協力を要請します。

1 県民への要請
  区域:県内全域
  期間:令和3年7月29日(木曜日)0時から8月29日(日曜日)24時まで
 
 1) 外出等(特措法第24条第9項)
 (1)日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、21時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。
  ただし、生活や健康の維持に必要な場合を除く。
  生活や健康の維持に必要な場合の例
  医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への必要な出勤、屋外での運動や散歩など。
 
 (2)必要があり外出する場合も、混雑している場所や時間を避けて行動すること。特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を自粛すること。
 (3)県境をまたぐ不要不急の移動、特に緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域の都道府県との移動は自粛すること。
   緊急事態措置区域等の都道府県との往来が避けられない場合は、出発地や到着地の空港等で実施しているPCR等の検査を活用し、
   感染の有無の確認に努めること。

 2) 飲食
 (1)営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと。
 (2)感染対策が徹底されていない飲食店の利用を控えること。
 (3)人数にかかわらず感染対策が十分でない場合は、感染リスクが高くなる。 
   特に大人数での会食は、大声になり飛沫が飛びやすくなることから、別添1「感染リスクを避ける飲食店等の
   利用について」を遵守し、感染対策が十分でない場合は、会食を控えること。
 (4)長時間の会食は、気分の高揚、注意力の低下により大声になりやすいため、控えること。
 (5)会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないこと。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
 (6)バーベキューなど、屋外の飲食においても感染防止対策を徹底すること。

 3) 基本的な事項
 (1)三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
 (2)30代以下の若年層の感染割合は過半数を占めており、重症化する事例もあることから、慎重かつ責任ある行動をすること。
 (3)路上・公園等における集団での飲食など、感染リスクが高い行動は控えること。
 (4)電車・バス・タクシー等の公共交通機関の利用においては、常にマスクを着用し、大声での会話を控えること。

2 飲食店への要請(特措法第24条第9項)
  区域:県内全域
  期間:令和3年8月1日(日曜日)0時から8月29日(日曜日)24時まで
  対象:飲食店(特措法施行令第11条第14号)
  ・宅配、テイクアウトサービスを除く。
  ・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。
  ・遊興施設(特措法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けているものを含む。
  ・ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。

3 集客施設への働きかけ
  区域:県内全域
  期間:令和3年8月1日(日曜日)0時から8月29日(日曜日)24時まで
  1)別添2「施設利用・イベント関係の措置内容」のとおり、営業時間を5時から21時までの間とし、酒類の提供(利用者による
   酒類の店内持ち込を含む)は11時から20時30分までとすること。(一部施設を除く)
  2)施設内外に混雑が生じることがないよう、入場者の整理及び誘導を徹底すること。

4 事業者等への要請
  区域:県内全域
  期間:令和3年7月29日(木曜日)0時から8月29日(日曜日)24時まで
 
 1) 基本的な取組
  (1)「出勤者の7割削減」を目指すことも含め、在宅勤務(テレワーク)を徹底すること。
  (2)出勤が必要となる職場でも、時差出勤や自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進すること。
  (3)職場においては、業種別ガイドラインに従った感染防止のための取組※を行い、「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等
   を回避すること。
    特に、「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。感染防止対策の徹底のため、ビル管理者等は
   CO₂センサー等により換気の状況を確認すること。
   ※ 手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、職員に対するPCR検査の推奨、
    発熱等の症状がみられる職員の出勤自粛、出張による職員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、職員寮等
    の集団生活の場での対策、職場の内外を問わず職員への感染防止対策の徹底の呼びかけ等
 
 2) 高齢者施設等における取組
  高齢者施設等における基本的な感染防止対策を再確認するとともに、以下の取組を積極的に進めること。
  (1)県等が実施している高齢者施設職員等を対象としたPCR検査事業を活用し、職員の受検を促すこと。
  (2)管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。
  (3)職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹底すること。
  (4)通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手指消毒などの感染防止対策の徹底を図ること。
  (5)施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職員に対する研修を行うこと。
  (6)陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処すること。

5 催物(イベント等)の取扱い
  区域:県内全域
  期間:令和3年8月1日(日曜日)0時から8月29日(日曜日)24時まで
 1) 催物(イベント等)の開催制限(特措法第24条第9項)
  (1)大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
    ・収容率の上限 100%以内
    ・人数の上限5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)
     ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
  (2)大声での歓声、声援等が想定される場合等
    ・収容率の上限 50%以内
    ・人数の上限5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)
     ※ 収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
  (3)地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等人と人との間隔(1m)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について
    慎重に判断すること。
    ※ 詳細は別添3「催物の開催制限等について」のとおり。
 2) 催物(イベント等)の開催時間の働きかけ
  (1)5時から21時までの間とすること。
 3) その他の要請
  (1)「新しい生活様式」や業種別ガイドラインを遵守すること。
  (2)主催者は、催物前後に「三つの密」となるような混雑を回避するための方策を徹底すること。

6 学校等の取扱い
  授業・学校行事・部活動等において、三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底するとともに、
 児童・生徒・学生等への注意喚起も徹底するよう要請する。
  特に、夏季休業中における部活動等においては、学校の管理職員及び職員に対し、従来の取組の再確認を行うとともに、感染防止対策の更なる
 徹底を図る。

7 県主催イベントの対応について
  上記5と同様の取扱いとする。なお、上記の対応状況は、県のホームページに随時掲載する。

 「新型コロナウイルス感染症への今後の対応について」別添資料
  詳細は、新型コロナウイルス感染症への対応について(7月28日発表):福岡県ホームぺージ(外部リンク)

 朝倉市においても福岡県で協議、決定された内容に従うとともに、これを市民に広く周知します。

2.イベント等について
 「朝倉市新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためのイベント等開催判断基準」(別紙)の取扱いとします。

3.学校等※の取扱いについて
(※小・中学校、私立幼稚園、保育所、学童保育所などの施設)
 各施設において、感染防止対策を徹底するとともに、園児・児童・生徒等への注意喚起も徹底します。
 また、小・中学校の屋内・屋外の体育施設等の貸出については、8月1日から8月29日まで、原則21時までとします。

4.市有施設等※の取扱いについて
<※図書館、秋月博物館、甘木歴史資料館、平塚川添遺跡体験学習館、甘木歴史資料館、甘木B&G海洋センター、健康福祉館、たかき清流館、
三連水車の里あさくら、ファームステーションバサロ>
 各施設において、それぞれ感染予防対策を徹底するとともに、施設の利用者等への注意喚起も徹底します。更に、日中も含め、不要不急の外出自粛が
要請され、特に21時以降の「不要不急の外出自粛」の徹底が行われることから、施設等の利用については、8月1日から8月29日まで、原則21時
までとします。
 なお、三連水車の里あさくら、ファームステーションバサロについては、17時30分までの営業時間短縮(通常18時まで)を継続します。
   詳細については、各施設にお問合せください。

5.公共施設における一般利用(貸館)※の取扱いについて
<※Pポート、朝倉生涯学習センター、杷木らくゆう館、フレアス甘木、サンライズ杷木、男女共同参画センター、各コミュニティセンター(防災拠点
施設含)、朝倉・杷木老人福祉センター、甘木総合隣保館、杷木人権啓発センター、各教育集会所、屋内・屋外体育施設(甘木公園バーベキュー広場・
野外ステージ含)など>
 各施設において、それぞれ感染予防対策を徹底するとともに、施設の利用者等への注意喚起も徹底したうえで、大声での歓声、声援等がないことを
前提としうる場合は、収容定員100%以内の参加人数。また、大声での歓声、声援等が想定される場合等においては、収容定員の半分以下の参加人数
として、利用制限への協力を求めます。更に、日中も含め、不要不急の外出自粛が要請され、特に21時以降の「不要不急の外出自粛」の徹底が行われる
ことから、施設の貸出については、8月1日から8月29日まで、原則21時までとします。また、現在、予約受付をしているものについては、利用時期
の変更・自粛の要請を行います。
 詳細については、各施設にお問合せください。

6.市職員について
 8月1日から8月29日まで、以下の取組を行います。
 1)21時以降の不要不急の外出自粛について職員に徹底するとともに、その趣旨を踏まえ、幹部・管理職は、効率的な業務遂行に努め、事業の継続に
 必要な場合を除き、職員が早期退庁できるよう取り組みます。
 2)職員の飲酒を伴う会合等については、大人数での宴会等は控え、少人数の飲食や飲み会等を行う場合は、「三つの密」や「感染リスクが高まる
「5つの場面」」を回避し、福岡県作成資料「感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守します。

朝倉市新型コロナウイルス感染症対策臨時本部会議(7月12日)

朝倉市新型コロナウイルス感染症対策臨時本部会議において、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
 

1.令和3年7月10日に開催した新型コロナウイルス感染症対策臨時本部会議で決定した事項に、次の変更した内容を追加する。

  1)公共施設における一般利用(貸館)について
  会議室・研修室等、ホール等、屋内体育施設、老人福祉センター、甘木総合隣保館・杷木人権啓発センターについては、「収容定員の半分以下の利用制限への協力を求
 める。」としていたものを「必要な感染防止策を徹底したうえで、大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合は、収容定員100%以内の参加人数。また、大声
 での歓声、声援等が想定される場合等においては、収容定員の半分以下の参加人数として、利用制限への協力を求めるもの。」とする。(7月12日(月)より当面)

朝倉市新型コロナウイルス感染症対策臨時本部会議(7月10日)

朝倉市新型コロナウイルス感染症対策臨時本部会議において、以下のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

1.福岡県第38回新型コロナウイルス感染症対策本部会議の内容について 

県民・事業者等に対する要請
 県民及び事業者の皆様には、今後のリバウンドを防止するため、次のとおり協力を要請します。

1 県民への要請
 1)外出等
 (1)外出にあたっては、目的地の感染状況、利用する施設の感染防止対策をよく確認して、混雑していない時間と場所を選ぶこと。
    特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を避けること。
 (2)帰省や旅行など、県境をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め、基本的な感染防止対策を徹底するとともに、特に緊急事態措置区域やまん延防止等
     重点措置区域の都道府県との不要不急の移動は、極力控えること。
 2)飲食
 (1)感染対策が徹底されていない飲食店の利用を控えること。
 (2)人数にかかわらず感染対策が十分でない場合は、感染リスクが高くなる。特に大人数での会食は、大声になり飛沫が飛びやすくなることから、
      別添1「感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染対策が十分でない場合は、会食を控えること。
 (3)長時間の会食は、気分の高揚、注意力の低下により大声になりやすいため、控えること。
 (4)会話の際は、マスクを着用し、大声を出さないこと。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)
 (5)屋外であっても、人との距離の確保、会話の際のマスク着用、大声での会話は控えることなどを徹底すること。
 3)カラオケ設備の利用
 (1)歌唱の際はマスクを着用し、人との距離を2m以上確保すること。
 (2)マイク等は、利用する者が変わる都度消毒を行うこと。
 (3)座席の間隔を1m以上確保し、正面の着座は避けること。
 4)基本的な事項
 (1)三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。
 (2)30代以下の若年層の感染割合は過半数を占めており、重症化する事例もあるため、感染リスクが高い行動は控えること。
 (3)電車・バス・タクシー等の公共交通機関の利用においては、常にマスクを着用し、大声での会話を控えること。

2 飲食店等への要請
 1)飲食店等
 (1)別添1「感染リスクを避ける飲食店等の利用について」を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
 (2)利用客に、会話の際はマスク着用や大声での会話を控えるよう促すこと。
 (3)県の認証制度に協力し「感染防止認証マーク」の取得に努めること。
 2)カラオケ設備の利用店
 (1)マイクやリモコン等は、利用する者が変わる都度、必要に応じて消毒を行うこと。カラオケボックス等においては、各部屋に消毒設備を設置すること。
 (2)飲食を主として業としている店舗(スナック、カラオケ喫茶等)においては、不特定多数の者が一同に会してカラオケ設備を利用することから、
    特に換気や人との距離の確保を徹底すること。

3 事業者等への要請
 1)基本的な取組
 (1)在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進すること。
 (2)職場においては、業種別ガイドラインに従った感染防止のための取組み※を行い、「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を回避すること。
    特に、「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。感染防止対策の徹底のため、ビル管理者等はCO₂センサー等に
      より換気の状況を確認すること。
  ※手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる職員の出勤自粛、出張による
     職員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等
 2)高齢者施設等に対する要請
  高齢者施設等における基本的な感染防止対策を再確認するとともに、以下の取組を積極的に進めること。
  (1)県等が実施している高齢者施設職員等を対象としたPCR検査事業を活用し、職員の受検を促すこと
  (2)管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。
  (3)職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹底すること。
  (4)通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手指消毒などの感染防止対策の徹底を図ること。
  (5)施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職員に対する研修を行うこと。
  (6)陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処すること。

4 催物(イベント等)の取扱い
 期間:令和3年7月12日(月曜日)0時から8月11日(水曜日)24時まで
 1)催物(イベント等)の開催制限(特措法第24条第9項)
 (1)大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
  ・収容率の上限100%以内
  ・人数の上限5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)
   ※収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
 (2)大声での歓声、声援等が想定される場合等
  ・収容率の上限50%以内
  ・人数の上限5,000人又は収容定員50%以内(≦10,000人)
   ※収容率と人数の上限でどちらか小さい方。
 (3)地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
   人と人との間隔(1m)を設けることとし、当該間隔の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
   ※詳細は別添2「催物の開催制限等について」のとおり。
 2)その他の要請
 (1)「新しい生活様式」や業種別ガイドラインを遵守すること。
 (2)主催者は、催物前後に「三つの密」となるような混雑を回避するための方策を徹底すること。

5 学校等の取扱い
 授業・学校行事・部活動等において感染防止策を徹底するとともに、児童・生徒・学生等への注意喚起も徹底するよう要請する。

6 県主催イベントの対応について
 上記4と同様の取扱いとする。

 なお、上記の対応状況は、県のホームページ(外部リンク)に随時掲載する。

 「まん延防止等重点措置の解除と今後の対応について」(福岡県ホームページより)

 朝倉市においても福岡県で協議、決定された内容に従うとともに、これを市民に広く周知することとします。

2.イベント等について
 現在、運用している「朝倉市新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためのイベント等開催判断基準」(別紙)を一部変更します。

3. 文化施設等について
 「健康福祉館」(7月13日(火)から当面)
 令和3年6月18日開催した第30回朝倉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定した内容に、次を変更・追加します。

 ・アルコール飲料について、持ち込みを許可すると共に、売店でのアルコール飲料販売を再開する。
 ・飲食に伴う感染対策を徹底する。
 ・カラオケ設備については、現在準備中であるが、次の感染対策を徹底したうえで再開する。
 (1) 歌唱の際は、マスク着用とし、人との距離を2m以上確保すること。
 (2)マイク等は、利用者が変わる都度消毒を行うこと。
 (3) 座席の間隔を1m以上確保し、正面の座席は避けること。

4.公共施設における一般利用(貸館)について
  令和3年6月18日開催した第30回朝倉市新型コロナウイルス感染症対策本部会議で決定した内容に、「バーべキュー広場」を追加し、再開します。

 「甘木公園:野外ステージ、バーベキュー広場」
  ・人と人との距離を十分に確保(おおよそ1m)するよう求める。
  ・受付を設置するなど人と人が対面する必要がある場合にあっては、特段の感染防止に努めるよう求める。
  ・風邪のような症状のある方の利用を遠慮いただく。
  ・利用者自身に防疫を促す。

関連ページ

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    朝倉市健康課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?