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代理人によるマイナンバーカードの受取について

登録日:2024年03月05日

任意代理人による受取について

  

 マイナンバーカード申請者が下記の条件のいずれかに当てはまる場合は、任意代理人へ委任してマイナンバーカードの受取を行うことが可能です。

  • 病気・身体の障害等により来庁が困難な場合
  • 長期出張者、長期航行する船員など、仕事の内容や勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である場合
  • 中学生及び小学生、未就学児である場合
  • 75歳以上の高齢者
  • 妊婦
  • 要介護・要支援認定者
  • 海外留学をしている者
  • 高校生・高専生

※通常勤務の場合、仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由には該当しません。平日の夜間窓口や日曜窓口をご利用ください。

任意代理人による受取時の持参書類について

任意代理人による受取時は、下記の書類をご持参ください。

交付通知のハガキ

裏面の委任状と暗証番号記入の上、表面の目隠しシールで暗証番号を隠してお持ちください。
交付通知のハガキ

 

通知カード(お持ちの方のみ)

通知カードはマイナンバーカード交付時に市役所に返納していただく必要がございます。紛失等の理由で返納ができない場合は、窓口で紛失届をご記入していただきます。
また、通知カードは本人確認書類として使えない書類となっています。

本人確認書類
区分 主な本人確認書類
A区分 運転免許証・パスポート・写真付きの住民基本台帳カード・障害者手帳・在留カード 等
B区分 保険証・医療証・年金手帳・母子手帳・学生証・社員証・ 等

 

  • 申請者本人の本人確認書類

申請者本人の本人確認書類は次のいずれかの条件を満たして用意していただく必要がございます。

・A区分の本人確認書類1点と、A区分若しくはB区分の本人確認書類の計2点
例)運転免許証と保険証、運転免許証とパスポート

・B区分の本人確認書類のうち顔写真付きのものと、B区分の本人確認書類から2点の計3点
例)社員証と保険証と年金手帳、医師若しくは施設長による顔写真証明書と保険証と年金手帳

※必ず顔写真付きの本人確認書類が最低1点は必要です。

病院へ入院・施設に入所されている方は医師・施設長による顔写真証明を作成することができます。
また、15歳未満の方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、法定代理人による顔写真証明を作成することができます。
B区分の写真付き本人確認書類としてご利用いただけますので下記リンクからダウンロードしてご利用ください。

  • 代理人の本人確認書類

A区分の本人確認書類1点とA区分若しくはB区分の本人確認書類1点の計2点が必要です。
A区分の本人確認書類をお持ちでない方は任意代理人にはなれませんのでご注意ください。

 

マイナンバーカード

マイナンバーカード更新による作り替えの場合、以前のマイナンバーカードは市役所に返納していただく必要がございます。もし、返納ができない場合は、新しく作成したマイナンバーカードは有料での交付となりますのでご注意ください。

申請者が来庁できない理由を証明する書類

代理人受取を行う場合は、申請者が来庁できない理由を証明する書類が必要です。

  •  病気・身体の障害等により来庁が困難な場合

  入院証明書、入院療養計画書、入院していることが確認できる領収書・診療明細書、障碍者手帳

  •  長期出張者、長期航行する船員など、仕事の内容や勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難である場合

  勤務先が発行する出張証明等、勤務形態を証明する書類

  •  中学生及び小学生、未就学児である場合

 法定代理人が出頭し、生年月日を証する書類を提示する等

  •  75歳以上の高齢者

 生年月日が確認できる書類と来庁できない旨を記載した委任状の提示

  •  妊婦

 妊娠健診を受信したことを証する書類(領収書等)、母子手帳

  •  要介護・要支援認定者

 指定介護居宅介護支援事業者の長が証明した顔写真証明

  •  海外留学をしている者

 留学証明書、留学先の学生証の写し

  •  高校生・高専生

 学生証、在学証明書

 

代理交付に必要な書類は申請者の状況により持参書類が変わります。代理交付を希望の際は事前にお問い合わせをお願い致します。

成年被後見人等の方のマイナンバーカード受取について

成年被後見人等の方は、法定代理人による代理人受取が可能となっております。上記1~4の書類に加えて、成年被後見人の場合は登記事項証明書、被保佐人・被補助人の場合は、登記事項証明書に加えて代理行為目録をお持ちください。
なお、いずれも原本の提示が必要です。コピー等ではお受付致しませんのでご了承ください。

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