農地・農業用施設が被災された方向けに、災害復旧事業について紹介しています。
この事業は、現在営農していて、今後も営農される方が対象です。
降雨における災害とは
被災の当時における最大24時間雨量が80ミリメートル以上であった場合に生じた災害が災害復旧事業の対象になります。ただし、最大24時間雨量が80ミリメートル未満であっても、連続雨量又は時間雨量が大であった場合等はこの限りではありません。
復旧の対象施設について
対象施設は以下のとおりです。
工種 | 種別 | 要件 |
---|---|---|
農地 | 田、畑(果樹園を含む) | 耕作地であること(家庭菜園は除く) |
農業用施設 | 水路、農道、ため池、頭首工等 | 受益戸数が2戸以上かつ個人名義でないこと |
※適切な維持管理を行っていることが前提となります。
復旧までの手順について
(1)被災判明後、自力で復旧ができない場合はすみやかに被災報告をしてください。
(2)職員が現場確認を行い、復旧方法の検討を行います。
(3)申請者より災害復旧事業申請書が提出された後、工事に着手します。
なお、申請には分担金の負担に同意することが必要です。
また、申請の取下げはできません。 (4)工事完了後、市が指定する納期限までに分担金を納入してください。
被災報告の締切
原則、災害発生日より1か月以内です。
具体的な締切日については別途掲載します。
被災報告の方法
窓口にお越しください。
また、被災した場所や程度等の聞き取りを行いますので、被災状況の分かる写真をお持ちください。
※窓口:朝倉支所3階 農地等・林道災害対策室
復旧の方法について
主に、以下の方法があります。すべて原形復旧が原則です。
◎国庫補助による災害復旧
◎市単独費による災害復旧
◎市リース事業による災害復旧
◎国庫補助による災害復旧
国の災害査定を受け、国が定める基準を満たした場合、国からの補助を受け復旧工事を行うことができます。
◎市単独費による災害復旧
国の補助要件を満たさない箇所について、市の単独費により復旧する工事です。
◎リース事業による災害復旧
申請者施工による工事で使用する重機のリース料等を補助するものです。
分担金について
国庫補助による災害復旧及び市単独費による災害復旧の場合、受益者からの分担金が必ず必要となります。
なお、農地の災害復旧には、国が定める単位面積当たりの事業費の限度額(復旧限度額)があり、それを超える事業費については全額自己負担となります。
事業費における分担金の割合は以下のとおりです。
工種 | 国庫補助による災害復旧 | 市単独費による災害復旧 |
---|---|---|
農地 |
15パーセント以内 (ただし、復旧限度額を超える事業費についてはその全額) |
30パーセント (ただし、復旧限度額を超える事業費についてはその全額) |
農業用施設 | 7パーセント以内 | 20パーセント |
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お問い合わせ先
- 農林商工部 農地等・林道災害対策室
-
- TEL: 0946-52-0278
- FAX: 0946-52-0351