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農地・農業用施設の災害復旧について

更新日:2024年07月02日

農地・農業用施設が被災した方向けに、災害復旧事業についてお知らせします。
この事業は、営農のために復旧を希望する方が対象です。

降雨における災害とは

 最大24時間雨量が80ミリメートル以上であった場合に生じた災害が、災害復旧事業の対象になります。ただし、最大24時間雨量が80ミリメートル未満であっても、時間雨量が20ミリメートル以上であった場合等は災害復旧事業の対象となります。

災害復旧事業の対象となる災害(PDF文書/298KB)

復旧の対象施設について

 対象施設は以下のとおりです。

工種 種別 要件
農地 田、畑(果樹園を含む)


・適切に維持管理を行っていること
・現況が農地であること ※家庭菜園は除く

農業用施設 水路、農道、ため池、頭首工等


・適切に維持管理を行っていること
・受益戸数が2戸以上かつ個人名義でないこと

 

対象施設とは(PDF文書/388KB)

旧までの手順について

(1)被災後、自力で復旧ができない場合はすみやかに被災報告をしてください。                                
(2)職員が現場確認を行い、復旧方法の検討を行います。
(3)申請者より災害復旧事業申請書(分担金同意書)(Word文書/18KB)が提出された後、工事に着手します。
  なお、申請者都合による申請の取下げはできません。                                 (4)工事完了後、市が指定する納期限までに分担金を納入してください。 

フローチャート

 被災報告の方法及び締切

 朝倉支所3階 農地等・林道災害対策室まで、被災状況の分かる写真を持ってお越しいただくか、
 オンライン申請にて被害報告を行ってください。
 被害報告は原則、災害発生日より3週間以内で締め切ります。
 発災時の具体的な報告方法及び締切日については、こちらをご覧ください。

復旧の方法について

 農地・農業用施設の災害復旧事業は、自力復旧が困難な場合にのみ、市での復旧を行います。

 自力復旧が困難な場合とは、復旧を要する箇所の関係者に、建設業者等がおらず、
 重機や資格等を有しないために、自力で復旧を行うことができない場合をいいます。

 自力復旧が困難な場合の復旧方法は以下のとおりで、全て原形復旧が原則です。

 ◎国庫補助事業による災害復旧

 国の災害査定を受け、国が定める基準を満たした場合、国からの補助を受け復旧工事を行います。

    国庫補助事業による災害復旧(PDF文書/90KB)

 ◎市単独事業による災害復旧

 国の補助要件を満たさない箇所について、市の単独工事により復旧します。

  市単独事業による災害復旧(PDF文書/78KB)

 ◎リース事業による災害復旧

 申請者施工により復旧する際に使用する重機等のリース料を補助します。

  市リース事業による災害復旧(PDF文書/127KB)

  分担金について

 国庫補助事業及び市単独事業による災害復旧の場合、申請者の分担金が必要となります。

 災害復旧事業申請書(分担金同意書)(Word文書/18KB)の提出をもって、分担金の負担同意とみなします。

 なお、農地の災害復旧には、国が定める単位面積当たりの事業費の限度額(復旧限度額)があり、それを超える事業費については全額自己負担となります。

 事業費における分担金の割合は以下のとおりです。

工種 国庫補助による災害復旧 市単独費による災害復旧
農地

15パーセント以内          ただし、復旧限度額を超える事業費についてはその全額)

30パーセント             ただし、復旧限度額を超える事業費についてはその全額)

農業用施設 7パーセント以内 20パーセント

イメージ図

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