作業機付きトラクタについては、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準が緩和され、灯火器類等の設置等必要な措置を講ずることで公道走行が可能になりました。(直装式:平成31年4月から けん引式:令和2年1月から)
交差点等のない道路においての追突事故など全国で多く発生しており、灯火器類等の設置は事故の発生を抑制するために重要になっています。
そのため、現在所有している作業機に灯火器類等を追加装備するなど、保安基準を満たすよう対応をお願いします。
また、乗用型トラクタによる交通事故において、シートベルトを着用していない場合、4人に1人が亡くなっています。
灯火器類等の整備も含め、シートベルトの着用など作業時の安全確保を行うようお願いします。