住宅ローン控除の特例の延長等
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得等を行った場合に、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間とした特例措置が延長されます。一定の期間内(注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約をした令和4年12月末までの入居者が対象となります。
また、この特例措置の延長に該当する場合、適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件等について、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
国や自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、以下のものが対象となります。
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。