表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

認可地縁団体制度の見直しについて

更新日:2023年04月01日

地方自治法及び地方自治法施行規則の改正により、認可地縁団体制度が次のとおり見直されました。

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員が、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
電磁的方法とは、
・電子メールなどによる送信
・Webサイト、アプリケーションを利用した表決
・情報をディスク等に記録して、当該ディスクを交付する方法
などがあります。
電磁的な方法での表決には、総会の決議や規約の改正が必要となります。
なお、規約を変更する場合は、「規約変更認可申請書」を総務財政課文書法制係まで提出してください。

認可の要件の見直し(令和3年11月26日施行)     

これまで認可地縁団体制度は、不動産を団体名義で保有し登記等ができるようにすることが目的であったため、地縁に基づく団体が不動産又は不動産に関する権利を保有している若しくは保有する予定であることが認可要件でした。今回の法改正により認可地縁団体制度の目的は、地域的な共同活動を円滑に行うためとなり、不動産を保有していなくても認可を受けることが可能となりました。

書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体において、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能となりました。
総会を開催せずに決議する方法は以下の2通りの方法があります。

(1)地方自治法第260条の19の2第1項に基づく方法
本来であれば総会において決議すべき事項について、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて構成員に確認し、全員の承諾が得られた場合には、総会を開催せずに、決議事項についての賛否を問い、書面又は電磁的方法により決議を行うことができます。なお、この場合には、通常どおりの決議要件が適用されます。
※書面又は電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

(2)地方自治法第260条の19の2第2項に基づく方法
本来であれば総会において決議すべき事項について構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、当該決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、当該合意をもって書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
※その決議事項について全員が賛成でなければ可決されません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催し討議する必要があります。

(参考)

【総務省】認可地縁団体の改正に係る質疑応答(PDF文書/563KB)

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更されました。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

​認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

 

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    総務部 総務財政課
    お問い合わせフォーム

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?