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野外焼却(野焼き)の禁止について

登録日:2021年12月20日

野外焼却(野焼き)とは

地面、素掘りの穴、ドラム缶、ブロック囲い、法に定められた基準を満たしていない焼却炉など、適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことをいいます。

野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。野外焼却(野焼き)を行った者は5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)が科せられます。

野焼き禁止の罰則の例外規定

野焼きの禁止には、以下のような例外となる事項があります。※公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合に限ります。

例外規定にあげられるもの 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き、道路側の草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却
焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、キャンプファイヤー

注意事項

例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。市には近所で野外焼却(野焼き)を行っていて、「洗濯物に臭いがつく」「煙が家の中に入ってくるので窓が開けられない」「煙でのどが痛い」といった苦情が多く寄せられています。苦情が寄せられた時には、焼却の中止をお願いすることになります。

近隣に困っている方がいることを想定し、できるだけ焼却を控えましょう。稲わらやもみ殻などは農地にすき込んで堆肥化し、剪定くずや刈草などは、市の可燃ごみ袋に入れて出すか、サン・ポートへ搬入をお願いします。

やむを得ず焼却する場合には、燃やすものをよく乾燥させ、風向きや時間帯、量を考えて煙や臭いが少なくなるようにしましょう。また、火災に十分注意して、消火するまでその場を離れないようにしましょう。

※事前に連絡をいただくことがありますが、原則として禁止されていますので、市が許可することはできません。

近隣の野外焼却(野焼き)でお困りのときは

近隣の野外焼却(野焼き)による煙や臭い等でお困りのときには、市環境課へご連絡ください。現地を確認し、指導を行います。違法な焼却行為であれば、保健所、警察、消防などに通報する場合があります。過去の野外焼却(野焼き)については、指導を行うことが難しいため、実際に野外焼却(野焼き)をされている時にご連絡ください。

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