令和6年度の土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産課税台帳の閲覧を行います。
■期間
《縦覧》・・・・・令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)、(土・日・祝日を除く)
《閲覧》・・・・・令和6年4月1日(月)~(随時)、(土・日・祝日を除く)
■時間
8時30分~17時15分
■場所
《縦覧・閲覧》・・・・・市税務課
《閲覧のみ》・・・・・・朝倉支所・杷木支所(各市民窓口係)
■申請に必要なもの
本人確認ができるもの(マイナンバーカードなど)、納税通知書
【縦覧】・・・・・納税者への公開制度
土地・家屋の価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき、実地調査等で評価・決定されます。
固定資産課税額の基礎となるこの価格等を納税者に公開するための制度です。
自己の資産に加え市内の他の資産価格も縦覧できますので、それらと比較し、その適正さを確認できます。
縦覧できる人 | 縦覧範囲 |
・固定資産税の納税者 ・納税者の同一世帯の人 ・委任状を持参した人 |
朝倉市に所在する土地・家屋 (非課税物件を除く) |
【閲覧】・・・・・自己資産の税額等を知りたいときの制度
納税義務者が自己の資産について記載のある部分を閲覧できるほか、借地・借家人等に対してもその借地・借家対象資産について固定資産税の課税内容を明らかにするための制度です。
閲覧できる人 | 閲覧内容 |
・固定資産税の納税義務者 ・納税義務者の同一世帯の人 ・委任状を持参した人 |
当該納税義務に係る固定資産 |
・土地や家屋について、使用または収益を目的とする権利を有する人(賃借権などの対価が支払われるものに限る) |
当該権利の目的である固定資産(権利を証する書類の提示が必要) |
【審査の申出ができます】
土地・家屋の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
期間は4月1日から納税通知書を受け取った日後3カ月までです。