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各種申請書等における性別記載欄の見直しについて

登録日:2022年02月25日

はじめに

LGBT等の性的少数者(性的マイノリティ)の方々は日々の生活の中で多くの困難を抱えています。

例えば、自らの性別に違和感を持つ性的マイノリティの中には、申請書の性別記載欄が男・女の二択から選択することへの抵抗感や悩みを感じるといった方がおられます。

朝倉市では、性的マイノリティの方への人権に配慮した取り組みを進めるため、各種申請書等の性別記載欄の取り扱いについて見直しを進めます。

 

基本的な考え方

  業務上、性別情報が必要な場合や法的に義務付けされている場合を除き、原則として性別記載欄は設けないものとします。

 業務上性別情報が必要な場合

  1.統計上、収集する必要がある場合   

  2.医療上、性別情報を収集する必要がある場合   

  3.性別により配慮または対応を区別する必要がある場合   

  4.本人確認のため、性別情報を収集する必要がある場合   

  5.男女共同参画の観点から、性別情報を収集する必要がある場合   

  6.上記のほか、業務上必要とする明確な理由があって性別情報を収集する場合

 

性別欄を設ける場合の配慮

性別情報を収集する場合は、法令等で定められている様式、国・県の指定様式を除き、性的マイノリティへ配慮した様式にします。

   《参考》

   例1:性別記載欄を自由記載として空欄とする。記入は任意

        性別(            )

   例2:性別欄を「男」「女」の二択にせず、回答しない選択肢を設ける。記入は任意

        性別(  男 ・ 女 ・  回答しない)

   例3:戸籍上の性別を記入してもらう。

      性別(            ) ・・・統計に使用しますので、戸籍上の性別を記入してください。

見直しスケジュール

   令和4年2月から、順次見直しを進めていきます。

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