朝倉市では、小児・AYA世代(※)のがん患者さんが住み慣れた自宅で自分らしく安心して生活を送れるように、
在宅における生活を支援し、患者さんおよびそのご家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的に、
在宅において利用するサービスに必要な費用の助成を行っています。
(※)AYA世代・・・「Adolescent and Young Adult世代」の略。15~39歳思春期・若年成人の世代を指します。
対象者
次の1~4すべてに該当する方
- 本市に住所を有する40歳未満の方
- がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義及び診断基準に該当する者に限る。)
- 在宅療養上の生活支援及び介護が必要な方
- 他の事業において、同様のサービスを利用することができない方
対象となるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 福祉用具の貸与又は購入
ア 車いす(付属品を含む。)
イ 特殊寝台(付属品を含む。)
ウ 床ずれ防止用具
エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
オ 手すり(工事を伴わないものに限る。)
カ スロープ(工事を伴わないものに限る。)
キ 歩行器
ク 歩行補助つえ
ケ 認知症老人徘徊感知機器
コ 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
シ 腰掛便座
ス 入浴補助用具
セ 自動排泄処理装置の交換可能部品
ソ 簡易浴槽
タ 移動用リフトのつり具の部分
チ その他(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項及び第13項に規定する厚生労働大臣が定めるもの)
助成の対象となる費用
対象サービスの利用にかかる費用の9割に相当する額を助成します。
※サービス利用費のうち助成の対象となる費用は、各サービスを合算し、1カ月あたり6万円を上限額とする。
例1)サービス利用費の合算が3万円だった場合
例2)サービス利用費の合算が10万円だった場合
申請方法 ※支援事業を利用するためには、事前申請が必要です
1.支援事業利用申請
下記の書類を支援事業を開始する前までに朝倉市役所健康課に提出してください。
※意見書の作成にかかる文書料は利用者負担になります。
2.支援事業利用可否決定
申請書受理後、利用の可否を決定し、支援事業利用決定通知書または支援事業利用不承認通知書により、申請者に通知します。
※利用決定内容等に変更が生じたり、利用が必要なくなった場合は、速やかに下記の書類を提出してください。
※利用取消しの要件に該当した場合、利用の取消しを行うことがあります。
3.サービスの利用
サービス事業者と契約を行い、サービスを利用してください。
4.サービス利用料の支払い
サービス事業所で請求された額の全額を一旦自己負担してください。
5.助成金の請求
サービスに係る費用のうち、自己負担分を除いた金額を月単位でまとめて請求してください。
(2)利用したサービスの領収書、明細書の写し
(3)振込先の通帳の写し
助成金の振込先は、原則として申請者名義の口座になります。
助成金の請求及び受領を委任する場合は委任状等が必要です。
※ サービスを利用した日の属する年度内に申請してください。
ただし3月分は予算執行の都合上、翌年度の4月上旬までに申請してください。
※ 助成金の請求は複数月分をまとめて行うことができます。
6.審査、助成金の交付
申請内容を審査し、適当と認めたときは、朝倉市から助成金を交付します。
申請先
〒838-0068
福岡県朝倉市甘木198-1 ピーポート甘木
朝倉市 保健福祉センター 健康課健診係
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お問い合わせ先
- 保健福祉部 健康課
-
- TEL: 0946-22-0399
- FAX: 0946-23-0732