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道路法第37条に基づく占用制限の実施について

登録日:2023年03月31日

 道路法第37条第1項第3号では、「災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合には、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる」と規定されています。
 このことについて、以下のとおり、令和5年4月1日から、対象道路の区域において、電柱の新たな占用を禁止することとします。

道路の占用の禁止又は制限

対象道路

 朝倉市内の市道のうち防災上重要な緊急輸送道路

対象物件

 道路上に設置される電柱

制限内容

 対象道路の区域において、電柱の新たな占用を禁止する(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く)。
 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、直ちに道路区域外に用地の確保ができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由

 災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

実施時期

 令和5年4月1日から

占用を制限する道路の路線名、占用制限の区域

緊急輸送道路一覧
  道路の種類 路線名 占用を制限する区域 区間延長(km)
市道 旭町・菩提寺線

朝倉市菩提寺字山畑423番2地先から

朝倉市菩提寺字山畑398番4地先まで
0.2
市道 菩提寺・柿原・寺内線

朝倉市菩提寺字山畑418番1地先から

朝倉市堤字上原109番1地先まで
1.3
市道 甘木畑・七日町線

朝倉市甘木字甘木畑2012番4地先から

朝倉市甘木字後町1852番1地先まで
0.4
市道 庄屋町・持丸線

朝倉市甘木字後町1837番6地先から

朝倉市甘木字後町1866番1地先まで

0.1

市道 馬場口・大町線

朝倉市甘木字馬場口676番5地先から

朝倉市甘木字ミノケ306番1地先まで
0.7
市道 牛木・堤線

朝倉市甘木字ミノケ306番8地先から

朝倉市来春字小原360番1地先まで
0.7
市道 県立病院前1号線

朝倉市一木字小原357番1地先から

朝倉市頓田字大添663番1地先まで
0.4
市道 来春・屋永線

朝倉市来春字石ノ橋24番1地先から

朝倉市頓田字大添665番1地先まで
0.6
市道 中島田・大庭線

朝倉市石成字東560番1地先から

朝倉市大庭字北田1244番1地先まで
0.6
10 市道 十文字・立出線

朝倉市石成字東552番7地先から

朝倉市石成字輪ノ内564番2地先まで
0.1
11 市道 池田・久喜宮線

朝倉市杷木池田字日森園444番2地先から

朝倉市杷木池田字土井ノ内812番5地先まで
0.2
12 市道 原鶴2号線

朝倉市杷木志波字原鶴60番5地先から

朝倉市杷木志波字原鶴39番10地先まで
0.2
13 市道 堤防下2号線

朝倉市杷木志波字原鶴60番6地先から

朝倉市杷木久喜宮字中島1862番2地先まで
0.2
14 市道 原鶴4号線

朝倉市杷木久喜宮字中島1870番1地先から

朝倉市杷木久喜宮字中島1862番2地先まで
0.1
15 市道 久喜宮・志波線

朝倉市杷木久喜宮字中島1977番1地先から

朝倉市杷木久喜宮字中島1867番1地先まで
0.3
16 市道 五号旭町・菩提寺線

朝倉市菩提寺字中ノ坪577番14地先から

朝倉市菩提寺字山畑432番8地先まで
0.3

 

 

 緊急輸送道路全図(朝倉市道)(PDF文書/930KB)

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