飼い主の管理が不十分なことにより、過去に土佐犬などの大型犬が飼養施設から逃走するという事案が起きています。
幸いにも咬傷事故には至らなかったものの、一歩間違えば重大な人身事故につながる恐れがありました。
犬等を飼養する場合、福岡県動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い主は、人に危害を加えないよう柵、檻その他の
囲いの中で飼養し又は鎖等で固定的な物につないでおかなくてはなりません。
また、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)においては、飼養施設は動物の逸走防止に配慮した構造とし、
施設の点検等の管理に努めることとされています。
同様な事件の未然・再発防止のため、定期的に犬のリードの金具や檻等に異常がないか点検を行うなど適正な飼養管理をお願いします。