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介護職員初任者研修にかかる受講料等の補助事業について

登録日:2023年04月01日

市では、市内の介護職員の雇用の確保及び介護サービスの安定供給を図るため、介護に係る入門的な資格取得に要する経費の一部を補助します。

介護職員初任者研修受講支援事業補助金交付要綱(PDF文書/195KB)

【対象となる資格】

介護職員初任者研修
※介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項)

【補助対象者及び補助条件】

(1)令和5年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了し、市内の同一の介護保険サービス事業所(注1)で「介護職員」(注2)として6か月以上継続して勤務していること。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)他の公的機関等から類似の補助を受けていないこと。
(4)朝倉市暴力団排除条例(平成22年朝倉市条例第20号)第2条第2号に該当しない者。


注1:介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業及び朝倉市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月1日施行)第4条第1号アに規定する第1号訪問事業(訪問型サービス)を提供し、市内に所在する事業所をいう。
注2:就業先である介護保険サービス事業所の運営法人等に直接雇用され、介護保険サービス事業所において介護従事者として、勤務する者(非常勤等勤務者を含む。)であり、看護師、准看護師、栄養士及び事務員等の他の職務のみに従事する者は含まない。

【補助対象経費】

介護職員初任者研修を受講する際に支払った受講料及び教材費を補助します。
※入会金、交通費、保険料、分割払いの場合における手数料、修了評価不合格者の追試等に係る追加費用等は、補助対象外です。

【補助金額】

補助上限:5万円
受講料と教材費の合計と上限5万円を比較し、低い金額を補助します。
(例)
(1) 受講料2万円と教材費1万円を支払った場合
合計 3万円となり補助する金額は3万円です。

(2)受講料3万円と教材費3万円を支払った場合
合計 6万円となり補助する金額は5万円です。

【申請方法】

要件を満たした日の翌日から3か月以内に本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)と下記の申請書類をご持参のうえ、市介護サービス課給付育成係窓口(本庁2階)までお越しください。
申請する時に持ってくるもの
・様式第1号(申請書)
・様式第4号(請求書)
 ※本人の押印が必要。外国人の方の押印は不要です。
・研修実施者が発行する受講料及び教材費の領収書の写し
・研修実施者が発行する修了証明書の写し
・就業先である介護保険サービス事業所の運営法人が発行する雇用証明書(申請の日の30日以内に発行されたもの)
・チェックリスト

よくある質問(Q&A集)

よくある質問はこちら(PDF文書/485KB)

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