建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に対して作業に従事する者の
石綿粉じんによるばく露防止対策や石綿飛散防止対策を講じることが義務付けられています。
戸建て住宅などの解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる
建物のオーナーなどにも、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じて
いただく必要があります。詳細につきましては、別添の周知用リーフレットをご確認ください。
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建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に対して作業に従事する者の
石綿粉じんによるばく露防止対策や石綿飛散防止対策を講じることが義務付けられています。
戸建て住宅などの解体・改修工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる
建物のオーナーなどにも、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じて
いただく必要があります。詳細につきましては、別添の周知用リーフレットをご確認ください。