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犬と猫のマイクロチップ登録制度について

登録日:2023年04月06日

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

これに伴い、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主情報へ

変更登録する必要があります。また、マイクロチップが装着されていない犬や猫にマイクロチップを装着した場合にも、飼い主の情報登録が必要に

なります。

マイクロチップの装着、情報登録

・犬猫等販売業者【義務】

  犬または猫を取得したときは、当該犬または猫を取得した日(生後90日以内の犬または猫を取得した場合にあっては、生後90日を

 経過した日)から30日(その日までに当該犬または猫の譲り渡しをする場合にあっては、その譲り渡しの日)以内に、当該犬または

 猫にマイクロチップを装着してください。

・犬猫等販売業者以外の犬または猫の所有者【努力義務】

  所有する犬または猫にマイクロチップを装着するように努めてください。

・情報登録【義務】

  マイクロチップを装着した場合には、装着した日から30日(その日までに犬または猫の譲り渡しをする場合は、その譲り渡しの日)

 以内に、当該犬または猫について、環境省のシステム「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて登録を行ってください。

  登録後、登録証明書が交付されます。登録証明書は、当該犬または猫を販売や譲り渡しする場合に、新しい所有者に譲り渡す

 必要があります。

 朝倉市は令和5年4月1日より、狂犬病予防法の特例制度に参加しました。

 これに伴い、令和5年4月1日以降、対象となる犬については、犬を飼い始めた際の登録手続きや登録内容の変更手続きが変わります。

詳細につきましては「犬の登録・予防接種などについて」をご確認ください。

マイクロチップが装着された犬・猫を飼い始めた場合

 ブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入した場合や、知人や動物保護団体などマイクロチップが装着された犬や猫を譲り受けた場合は、

環境省のシステムでマイクロチップ情報の登録(変更登録)が必要になります。

  犬や猫と一緒に渡される「登録証明書」により、飼い始めてから30日以内に登録(変更登録)を行ってください。

マイクロチップを装着していない場合

 すでに飼っている犬や猫は、マイクロチップ装着は努力義務となっています。災害や迷子になった場合に、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなるので、

装着するように努めてください。

装着した場合は、マイクロチップ装着時に獣医師から発行される「マイクロチップ装着証明書」により、30日以内に環境省のシステムへ登録を行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録における手数料について

※環境省のシステムへの登録手数料は、登録及び変更登録1回につき、下記のとおりとなります。

・マイクロチップ情報の登録 300円/件(オンライン申請)、1000円/件(紙申請)

・所有者の登録変更 300円/件(オンライン申請)、1000円/件(紙申請)

・登録証明書の再交付 200円/件

・登録事項の変更届出 なし(所有者自身は変わらず、住所や電話番号等の登録事項が変わる場合)

・死亡の届出 なし

 

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