学童保育所に入所している児童の住んでいる家屋が被害を受けた場合、下記のとおり学童保育所保育料を減免します。
該当される保護者の方は、下記の内容をご確認頂き、入所している学童保育所へ申請下さい。
学童保育所の保育料減免に関する概要
(1)減免申請が可能な方
学童保育所に入所している児童の保護者
(2)減免の適用要件
児童が住んでいる家屋が被害を受けたと認められるとき
(3)減免期間
罹災日(罹災証明書に記載)の属する月以降から令和6年3月まで
(4)申請方法
本ページ下部にある減免申請書を印刷、または、学童保育所から減免申請書を受け取り、
減免申請書に必要事項を記入後、入所している各学童保育所に提出してください。
(5)添付書類
罹災証明書の写し(罹災証明書の内容によって決定しますので、罹災証明書の申請を市税務課で行ってください)