国民年金加入中に被災された方へ特例免除があります
国民年金に加入の方が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有する住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格の概ね2分の1以上の損害を受けたときに利用できる制度があります。
申請に基づき国民年金保険料が免除になり、2年1か月まで遡って申請できます。
対象期間:令和5年6月から令和7年6月まで
◆手続きに必要なもの
1.ご本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード)
2.罹災証明書(半壊以上、発行がお済であれば)
3.保険金又は損害賠償金の支給金額等を確認できる証明書(保険金又は損害賠償金を受給していれば)
くわしくは、下記の年金事務所のHPを参照していただくか、市役所保険年金課窓口か南福岡年金事務所(☎092-552-6112)へ、基礎年金番号がわかるものをご用意のうえお問い合わせください。