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令和5年7月7日からの大雨に伴う災害見舞金(給付)等の申請について

登録日:2023年07月08日

災害による見舞金(給付)等支援一覧

各種支援内容の詳細をご確認のうえ、福祉事務所管理係 ☏0946-28-7553 までお問い合わせください。

支援一覧  内容
1. 災害弔慰金  今回の災害で、お亡くなりになられた方(遺族)に災害弔慰金を支給します。
2. 災害障害見舞金  今回の災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた方に災害障害見舞金を支給します。
3. 福岡県災害見舞金  今回の災害で被災された方へ、福岡県より災害見舞金を支給します。
4. 朝倉市災害見舞金  今回の災害で被災された方へ、朝倉市より災害見舞金を支給します。
5. 災害援護資金(貸付)

 今回の災害で、世帯主が負傷した場合又は住宅・家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に応じて、
 災害援護資金の貸付が受けられます。※所得制限等、一部条件があります。

 

1.災害弔慰金の支給

 今回の災害で、お亡くなりになられた方(遺族)に災害弔慰金を支給します。

(1)受給遺族

 ア. 配偶者、子、父母、孫、祖父母
 イ.アのいずれもが存在しない場合は、死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹
  (死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。)

(2)支給額

 ア.生計維持者が死亡した場合 500万円
 イ.その他の者が死亡した場合 250万円

2.災害障害見舞金

 今回の災害による負傷、疾病で著しい障害が生じた方に災害障害見舞金を支給します。

(1)受給者
   重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた方

(2)支給額
 ア.生計維持者の場合  250万円
 イ.その他の者の場合  125万円

3.福岡県災害見舞金

 今回の災害で被災された方へ、福岡県より災害見舞金を支給します。

(1)支給額
 ア.死者又は行方不明者  1人につき20万円
   ※ただし、県民(県内の市町村に住民登録している者)以外の場合には3万円
 イ.重症者  1人につき10万円以内
   ※支給基準は要治療見込日数にて異なる
   ※ただし、県民(県内の市町村に住民登録している者)以外の場合には一律1万5千円
 ウ.住宅が全壊、全焼または流出した世帯  1世帯あたり10万円
   ※ただし、1人世帯には5万円
 エ.住宅が半壊、または半焼した世帯  1世帯あたり5万円
   ※ただし、1人世帯には2万5千円
 オ.住宅が床上浸水した世帯  1世帯あたり3万円
   ※ただし、1人世帯には1万5千円

【留意事項】
 ア.イ.について、上記「1.災害弔慰金」および「2.災害障害見舞金」との重複受給は不可となります。

4.朝倉市災害見舞金

 今回の災害で被災された方へ、朝倉市より災害見舞金を支給します。

(1)支給額
   住宅が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、床上浸水の場合  一律10万円

5.災害援護資金

 今回の災害で、世帯主が負傷した場合又は住宅・家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に応じて、
 災害援護資金の貸付が受けられます。※所得制限等、一部条件があります。

(1)対象
   ア.世帯主が1か月以上の負傷
   イ.家財の1/3以上の損失
   ウ.住宅の滅失、流出、全壊
   エ.住宅の半壊

(2)貸付限度額  最高 350万円

(3)償還期間   10年(据置期間3年を含む)

(4)貸付利率   年1%(据置期間中は無利子)
   ※市で年1%の利子に対する助成を行います。実質利率が0%になります。

【留意事項】
 所得制限等の一部条件につきましては、福祉事務所管理係 ☏0946-28-7553 までお問い合わせください。

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