住宅の応急修理制度について
今回の災害により住家(住宅)が準半壊以上の被害を受けた世帯に対して、
その住宅に住むための必要最小限の応急修理に要した費用の一部を、市が直接施工業者へ支払います。
(1)対象(以下の全てを満たす方)
ア.今まで居住していた家屋が準半壊以上となった被災者。
イ.今まで居住していた家屋で、応急修理後も引き続き住むこと。
(2)応急修理の範囲
居室、台所、トイレ等の日常生活に欠くことができない場所
(3)費用の限度額
準半壊の場合 1世帯当たり 343,000円以内
半壊・中規模半壊・大規模半壊の場合 1世帯当たり 706,000円以内
※全壊の場合は、応急修理により居住が可能であれば対象となります。
※り災証明書が必要になります。