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障害物の除去について

登録日:2023年07月19日

 今回の災害で、住宅が半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯に対して、被災した住家又はその周辺に運ばれた土石、竹木等を、市が業者に依頼し、除去します。

(1)対象(以下の全てを満たす方)

ア.住家が半壊又は床上浸水した方

イ.障害物の除去により、避難所への避難を要しなくなると見込まれる方

ウ.応急仮設住宅(民間賃貸住宅借り上げを含む)を利用しない方

(2)除去の範囲

居室、台所、トイレ等の生活上欠くことができない場所

(3)費用の限度額

1世帯当たり 138,700円以内

 

 ※ 住家入口が塞がれている場合等は、玄関周り等も除去の範囲となります。

 ※ 必ずダウンロード資料をご確認ください!

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