表示色
文字サイズ変更

ここから本文です。

水道料金、浄化槽使用料の減免について

登録日:2024年04月01日

【水道料金】

(1)対象

   杷木地域で水道を使用している全ての世帯

(2)水道料金の減免

   8月分(7月使用分) 基本料金のみ請求 ※超過料金を全額減免

【浄化槽使用料】

(1)対象

   市設置型合併浄化槽使用者(寄附採納済分含む)

(2)要件(次のいずれかに該当する世帯)

   ア.今回の災害により、家屋、浄化槽が被災した世帯

   イ.自宅での生活ができない、またはできなかった世帯

(3)減免の対象となる期間

   令和5年7月分(使用分)から使用できなかった期間

(4)減免申請の期限

  令和5年9月29日(金)まで 

 

 ※市設置型とは、市に使用料を払い設置している浄化槽のことです。

 ※減免申請の方法については、上下水道課へお問い合わせください。

ダウンロード

このページを見た方はこんなページも見ています

    このページに関する
    お問い合わせ先

    朝倉市上下水道課

    このページに関するアンケート

    このページは見つけやすかったですか?
    このページの内容はわかりやすかったですか?
    このページは参考になりましたか?