令和5年12月15日(金)より、顔認証マイナンバーカードが導入されます。
顔認証マイナンバーカードとは
マイナンバーカードの暗証番号の設定や管理等に不安がある方の負担軽減を目的として、
暗証番号設定を不要とし、本人確認方法を「機器による顔認証」又は「目視による顔確認」に限定したマイナンバーカードです。
通常カードから顔認証カード、顔認証カードから通常カードいずれの設定切り替えも即日対応可能です。
(ご本人が来庁できない場合は、数日かかることもあります。)
▲ 顔認証マイナンバーカード(イメージ)
マイナンバーカードそのものは通常どおりですが、暗証番号をロックした上で追記欄(青い部分)に「顔認証」と記載します。
顔認証マイナンバーカードの利用をご希望の方は、窓口でお申し出ください。
対象者
窓口で顔認証マイナンバーカードの利用を希望した方
(既にマイナンバーカードを取得済みの方、新規でマイナンバーカードを取得する方、どちらも対象となります。)
持ってくるもの
・マイナンバーカード
・(ご本人が来庁できない場合)委任状
注意点
顔認証マイナンバーカードでは、下記の手続が利用できません。
× マイナポータルを使って行う手続
× 各種証明書(住民票・印鑑証明書)のコンビニ交付
× オンライン診療・オンライン服薬指導
× オンライン転出、転入予約
× パスポートの更新申請
× その他のオンライン手続 等々
顔認証マイナンバーカードは、健康保険証や本人確認書類としての利用のみに制限したマイナンバーカードです。
様々な手続きが利用できなくなってしまうのでご注意ください。
※マイナンバーカードの健康保険証利用について、登録を希望される方は、事前に窓口でお申し出ください。