上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの所得については、これまで所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分の所得)から所得税の課税方式と一致させることとなりました。令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
森林環境税(国税)の課税
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
なお、平成26年度以降の住民税の均等割には、東日本大震災復興基本法等に基づき合計1,000円(市民税:500円、県民税:500円)が上乗せされていましたが、こちらは令和5年度で終了します。
税目 |
令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
|
森林環境税(国税) |
- |
1,000円 |
|
住民税均等割 |
県民税 |
2,000円 |
1,500円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
合計 |
5,500円 |
5,500円 |
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として年齢30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、次のいずれかに該当する場合は、扶養控除等の対象とすることができます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
【必要書類】
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市県民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出または提示が必要です。国外居住者が年齢30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、次の確認書類の提出または提示が必要です。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者 ⇒ 留学ビザ等の書類
・障がい者 ⇒ 障害者手帳等
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 ⇒ 38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)
※年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出の必要はありません。