福岡県の最低賃金は、以下のとおりです。
1.地域別最低賃金(1時間) | 効力発生日 | |||
福岡県最低賃金 | 992円 | 令和6年10月5日 |
2.特定最低賃金(1時間) | 効力発生日 | |
製鉄業、製鋼 ・ 製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 | 1,053円 | 令和5年12月10日 |
電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 | 1,019円 | 令和5年12月10日 |
輸送用機械器具製造業最低賃金 | 1,029円 | 令和5年12月10日 |
百貨店,総合スーパー最低賃金 | 945円 | 令和5年12月10日 |
自動車(新車)小売業最低賃金 | 1,028円 | 令和5年12月10日 |
・上記「2.特定最低賃金」に該当しない産業は、「1.地域別最低賃金」(福岡県最低賃金992円)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者の最低賃金額については、派遣先の事業場に適用される最低賃金額となります。
・詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)又はお近くの労働基準監督署にお尋ねください。
最低賃金の引上げには「業務改善助成金」を活用ください。
「業務改善助成金」の制度概要については、厚生労働省ホームページをご確認ください。