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物価高騰に伴う重点支援給付金(7万円/1世帯)について 

登録日:2024年03月22日

 本給付金については、令和6年2月29日をもって受付を終了しました。
   ※本給付金を受給した世帯のうち、18歳以下(令和17年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円のこども加算給付を行います。詳しくは、ページ下「関連ページ」のリンク先をご覧ください。

支給対象

「令和5年度住民税非課税世帯」

 世帯の全員が、令和5年1月1日における日本国内居住者であって、かつ、基準日(令和5年12月1日)時点で朝倉市に住民登録があり、令和5年度分住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も対象に含みます)

  ※令和5年度の住民税課税者から扶養されている方のみで構成する世帯は対象外です。ただし、令和5年12月1日以前に、扶養者と死別、離別等している場合は、課税状況(扶養関係)に関わらず、扶養されていないものとしてみなす場合があります。

 ※既に他市町村で7万円を受給している場合は受給できません。

 ※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるか、住民税の課税状況の照会など)にはお答えできませんので、福祉事務所又は朝倉・杷木支所の窓口にて、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、直接お尋ね、ご相談ください。

   ※支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、申請期限(令和6年2月29日)までに給付金担当にご相談ください。

支給額

   1世帯あたり7万円

   ※支給は1回限りです。

   ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得です。

  ※令和6年3月中に全ての支給が完了しています。

支給手続について ※令和6年2月29日をもって受付は終了しています。

朝倉市における「物価高騰に伴う重点支援給付金(3万円)」の受給状況や世帯の状況などによって手続が異なり、次の1から3のいずれかとなります。

  ※申請を受理し、支給決定を行った世帯に対しては、令和6年3月中に全ての支給が完了しています。

 1.「支給のお知らせ」が届く世帯

 「令和5年度住民税非課税世帯」のうち、朝倉市で「物価高騰に伴う重点支援給付金(3万円)」を受給後、世帯状況や課税状況等に変更がない世帯

 2.「 確認書」が届く世帯

 「令和5年度住民税非課税世帯」のうち、次のいずれかに該当する世帯 

     〇朝倉市で「物価高騰に伴う重点支援給付金(3万円)」を受給後、世帯状況や課税状況等に変更があった世帯

     〇朝倉市で「物価高騰に伴う重点支援給付金(3万円)」を受給していない世帯

3.「申請書」の提出が必要な世帯

          〇配偶者からの暴力など(DV)を理由に、住民票を移さず朝倉市内に居住している世帯

             〇修正申告等により、新たに世帯全員が令和5年度住民税非課税となった世帯   など

給付金詐欺の注意喚起

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。朝倉市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ先

 〒838-8601 

 福岡県朝倉市菩提寺412-2 

 朝倉市役所 地下1階

 朝倉市福祉事務所管理係 給付金担当

 電話番号:0946-28-7609(直通)

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)

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