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国民健康保険税の産前産後期間相当分の免除について

登録日:2024年01月01日

 令和6年1月より、国保被保険者の産前産後期間相当分の保険税(均等割額、所得割額)の免除措置が始まりました。

 対象者は令和5年11月1日以降に出産した被保険者で、適用されるのは令和6年1月分以降の保険税です。

 対象の期間は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠(2人以上を同時に妊娠)の場合は、

 出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。原則、世帯主等からの届出に基づき免除を行い、

出産予定日の6カ月前から受け付けをします。出産前に申請される場合は、出産予定日がわかるもの(母子手帳の写しなど)

が必要になります。

 ※産前産後の保険税免除措置における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)

及び早産の場合も対象となります。

 

 

 ※詳しくは、市保険年金課へお尋ねください。

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