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離婚届について

登録日:2024年04月01日

離婚をするときは、市役所へ「離婚届」の手続きが必要です。

届出人

協議離婚の場合

夫及び妻

裁判離婚の場合

申立人

※訴えをした者が10日以内に届出しないときは相手方からも届出が可能です。

窓口及び受付時間

窓口(開庁時間中)

本庁1階市民課窓口又は各支所市民窓口

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

休日夜間窓口

本庁及び各支所の警備室

受付時間

終日

届出書類について

届書

離婚届の提出は規定の様式で提出いただく必要がございます。

届書様式を掲載しますのでご利用ください。

※届出用紙は必ず「A3」サイズでお願いします。

本人確認書類

有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

本人確認書類の詳細はこちら

審判書の謄本等(裁判離婚の場合)

裁判離婚の場合は裁判所から発行される書類が必要です。

  • 調停離婚

調停調書の謄本

  • 裁判離婚

審判書の謄本又は判決書の謄本及び確定証明書

婚姻中の氏を引き続き使用したい方

結婚に際して、相手の氏を称した方は、離婚届により、結婚前の氏に戻ります。だだし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を行うことで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。なお、3ヶ月を経過後に、婚姻中の氏を引き続き使用したい場合には、住所地の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。

​​​​関連手続きについて

離婚により、本籍や氏の変更が生じた方は、マイナンバーカードや免許証、保険証等の各種手続きが発生します。

ご不明な点は市役所へご相談ください。

 

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    市民環境部 市民課
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