離婚をするときは、市役所へ「離婚届」の手続きが必要です。
届出人
協議離婚の場合
夫及び妻
裁判離婚の場合
申立人
※訴えをした者が10日以内に届出しないときは相手方からも届出が可能です。
窓口及び受付時間
窓口(開庁時間中)
本庁1階市民課窓口又は各支所市民窓口
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日夜間窓口
本庁及び各支所の警備室
受付時間
終日
届出書類について
届書
離婚届の提出は規定の様式で提出いただく必要がございます。
届書様式を掲載しますのでご利用ください。
※届出用紙は必ず「A3」サイズでお願いします。
本人確認書類
有効期限内の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
本人確認書類の詳細はこちら
審判書の謄本等(裁判離婚の場合)
裁判離婚の場合は裁判所から発行される書類が必要です。
- 調停離婚
調停調書の謄本
- 裁判離婚
審判書の謄本又は判決書の謄本及び確定証明書
婚姻中の氏を引き続き使用したい方
結婚に際して、相手の氏を称した方は、離婚届により、結婚前の氏に戻ります。だだし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を行うことで、婚姻中の氏を引き続き使用することができます。なお、3ヶ月を経過後に、婚姻中の氏を引き続き使用したい場合には、住所地の家庭裁判所の許可が必要になりますのでご注意ください。
関連手続きについて
離婚により、本籍や氏の変更が生じた方は、マイナンバーカードや免許証、保険証等の各種手続きが発生します。
ご不明な点は市役所へご相談ください。