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「ひとり親家庭等医療証」をお持ちの人へ

登録日:2025年07月01日

現在お持ちのひとり親家庭等医療証の有効期限は、
令和7年9月30日までとなっています。

10月1日以降のひとり親家庭等医療証の認定には、更新手続きが必要です。

対象者へ7月下旬に、更新案内通知を送付します。

更新申請の受付を行いますので、下記の手続きに必要なものを持って本人がお越しください。

受付後、所得等の審査のうえ、認定基準を満たす場合は、10月から有効の医療証を9月中旬以降に送付します。

 

【受付期間】
 令和7年8月1日(金)から令和7年8月29日(金)まで 
 *土曜・日曜・祝日は除く

※注意※
受付期間後も申請は受け付けますが、医療証の発送が遅れる場合があります。

また、手続きが10月1日以降になると、新規申請となり戸籍が必要となります。

できる限り受付期間中の手続きをお願いします。

【受付方法】
 窓口受付のみ

【受付場所】
 本庁1階特設窓口
 朝倉支所市民窓口係
 杷木支所市民窓口係

【受付時間】
 8時30分 ~ 17時15分
※本庁のみ8月6・13・20・27日(水)は、
19時まで受付けます。

【受付に必要なもの】
 ● 健康保険証(受給対象者全員分)
 ● 申立書(通知に同封しています)
 ●本人確認できるもの
 (マイナンバーカードまたは運転免許証等)

※前年度から更新申請に戸籍の添付は不要になりました。

※下記については(1)~(5)に該当する人のみ
ご持参ください。

(1) 配偶者が重度障害者の人
     ●身体障害者の人は身体障害者手帳
     ●精神障害者の人は医師の所見が載っている文書

(2) 遺族年金・障害年金等の受給者の人
   ●年金証書(受給者全員分)

(3) 令和7年1月2日以降に朝倉市に転入された人は
   下記のいずれか
(本人及び同居者)
   ●令和7年度所得証明書(コピー可)
   (令和7年1月1日に居住していた市町村のもの)
   ●令和7年度市県民税の決定通知のコピー
   ●令和6年源泉徴収票(複数枚ある場合はすべて)
※マイナンバーを利用した所得の確認が、別途書類を提出していただくと可能になります。
詳しくはお尋ねください。

(4) 「母子・父子家庭の児童」の住所が朝倉市外の人
  子の住民票の写し(記載省略なしの世帯全員分)
※個人番号は省略可  

(5) 外国籍の人
   在留カード

 

所得制限があるため、前年中の申告をされていないと資格認定の審査ができません。
必ず申告をされますようお願いします。
(同居者含む)

また、所得審査の結果によっては、ひとり親家庭等医療受給資格を喪失する場合がありますのでご了承ください。

ひとり親家庭等医療の認定について、詳しい生活実態をお尋ねすることがあります。
必ず本人がおいでください。 

◆お問い合わせ先◆

朝倉市役所
【本庁 保険年金課】  
電話 0946-28-7560 ・ 0946-28-7561
【朝倉支所 市民窓口係】
電話 0946-52-1523
【杷木支所 市民窓口係】  
電話 0946-62-1950

 

 

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