朝倉市では7月1日より市成年後見センターを朝倉市社会福祉協議会に業務委託し開設しました。
当センターでは、成年後見制度を市民の皆さんに広く知ってもらい、制度の利用を希望する人などの相談や支援を行
います。自身や家族、身近な人で「認知症などによりお金の管理が出来なくて困っている」「将来のために制度について
知りたい」場合など、お気軽にご相談ください。
【成年後見制度とは】
認知症や知的障がい・精神障がいなどがあり、判断能力が十分でなくなると、預貯金などの財産管理や施設入所、
介護サービスなどの契約を自分だけの判断で行うことが難しくなります。不利益をこうむることを防ぎ、財産や権利
を守り支援する制度です。法律に基づいて後見人等を定め、本人の代わりに財産の管理や契約を行います。
〇 市成年後見センター[ 電話0946-22-7834、甘木198-1(ピーポート甘木保健福祉センター 市社会福祉協議会内)]
詳しくはこちら 朝倉市社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2 種類があります。
《法定後見制度》 認知症や知的障がい・精神障がいなどで既に判断能力が不十分となった人が対象です。本人や本人の四親
等以内の親族などが家庭裁判所に申し立てを行います。本人の判断能力に応じて、家庭裁判所が成年後見人
等(後見人、保佐人、補助人)を決め、与えられた代理権を適切に行使し、支援を行います。
《任意後見制度》 自分の判断能力が十分にある人が対象です。本人が自分の判断能力が不十分になった時のために「後見人
を誰にするか」や「何をして欲しいか」などを自分で決め、公証役場で公正証書を作成します。