国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降に実施される住民税及び所得税の定額減税を十分に受けられない方に対して、減税を補足するための給付金(調整給付金)を支給します。
※現時点での予定としてお知らせします。内容が変更となる可能性もあるため、あらかじめご了承ください。
支給対象者
朝倉市から令和6年度住民税が課されている方(※)のうち、定額減税可能額が、令和6年度分住民税所得割額または令和6年分推計所得税額(令和6年度住民税課税情報における所得等を基に推計)を超えるため、十分に減税しきれない方。
※原則として令和6年1月1日時点で朝倉市に住んでいる方が対象となりますが、市外に住んでいる方であっても朝倉市が住民税を課税している場合は対象に含まれます。
※定額減税前の令和6年度分住民税所得割および令和6年分推計所得税がともに非課税となる場合は、対象となりません。
※住民税における令和5年分合計所得金額および所得税における令和6年分推計所得金額が1,805万円を超える方は、対象となりません。
※本給付金は、非課税及び差押禁止等の所得です。
※令和5年度物価高騰対応給付金(住民税非課税世帯等への給付金)を受給した方でも、調整給付金の要件を満たせば受給できます。また、調整給付金と令和6年度物価高騰対応給付金(住民税非課税世帯等への給付金)の要件を同時に満たす方(住民税が非課税で所得税が課税されている方など)は、両方の給付金を受給することができます。
支給額
支給額は、次の計算式に沿って算出された住民税の減税不足額(1)と所得税の減税不足額(2)を合計したうえで、1万円単位で切り上げた額となります。
(1)住民税の減税不足額
減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度分住民税所得割額
(2)所得税の減税不足額
減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分推計所得税額
※例えば、扶養親族数が2人で住民税所得割額が2万6千円、推計所得税額が2万2千円の場合、
(1)【1万円×(1+2)】-2万6千円=4千円
(2)【3万円×(1+2)】-2万2千円=6万8千円
(1)+(2)=7万2千円 ⇒ 1万円単位で切上げを行い、支給額は8万円となります。
※減税不足額が0円以下の場合は、支給額は0円となります。(1)(2)ともに支給額が0円の場合は、定額減税の不足が生じていないため、調整給付金の対象とはなりません。
※給付金の取扱いにおいて、扶養親族数には、控除対象配偶者(納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下)や16歳未満の扶養親族を含みます。一方で、国外居住者、配偶者特別控除が適用される配偶者、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は、含まれません。
※令和6年分所得税額が確定した際などに、支給額に不足のあることが判明した場合は、令和7年中に不足分の給付を予定しています。なお、支給額が超過している場合の返還は必要ありませんが、令和6年度分住民税及び令和6年分所得税がともに非課税になるなどして、調整給付金の対象ではなくなった場合は、調整給付金の返還を求めることがあります。
支給手続について
令和6年8月中旬頃、対象となる方(納税義務者ごと)に確認書を送付します。確認書には、調整給付金の支給額および支給予定口座を記載していますので、内容を確認し、申請期限までに申請してください。
申請期間
確認書発送後(令和6年8月中旬頃)~令和6年11月29日
支給時期
書類受理後、概ね30日以内に支給(初回支給は令和6年8月30日予定)
※処理状況等によっては、支給時期が遅れる場合もあります。
給付金詐欺の注意喚起
本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。朝倉市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。また、朝倉市や福岡県、国の職員や機関などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。
お問い合わせ先
〒838-8601
福岡県朝倉市菩提寺412-2
朝倉市役所 地下1階
朝倉市福祉事務所管理係 給付金担当
電話番号:0946-28-7609(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)