令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正(拡充)されます。
〇改正の概要
(1)支給期間が高校生年代まで延長になります。
(2)所得制限が撤廃されます。
(3)支払月が隔月(偶数月)の年6回となります。
(4)第3子以降の支給額が月3万円に増額となります。
(5)第3子以降の加算の対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に延長します。
【制度改正の主な変更点】
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現行 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分から) |
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支給対象 |
中学生まで (15歳になる年度の3月末まで) |
高校生年代※1まで (18歳になる年度の3月末まで) |
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所得制限 |
あり |
なし |
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支給月 |
年3回(2月、6月、10月) 前月分までの4カ月分を支払 |
年6回(偶数月) 前月分までの2カ月分を支払 |
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支給額 |
0~2歳 |
15,000円 |
特例給付 5,000円 |
15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
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3歳~小学生 | 10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 |
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中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||||
高校生年代※1 | なし | 10,000円 | ||||
第3子以降の加算対象 (第1子としてカウントする子) |
18歳になる年度の3月末までの児童 |
経済的負担※2がある大学生年代※3まで (22歳になる年度の3月末までの子) |
※1高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生の児童
※2経済的負担:子の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っていること
※3大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生の子
〇申請について
制度改正に伴い、児童手当・特例給付受給中の方および手続きが必要と思われる方を対象に通知を送付しますので確認の上手続きが必要な方は期日までに手続きください。
※主たる生計者が公務員の方は、勤務先へ申請してください。
※受給資格者は支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方となります。
1.朝倉市で児童手当・特例給付受給中の方へ
世帯状況および申請の要否 | |
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
0歳から高校生年代の児童がいる場合 |
申請は不要です。 ※ただし、高校生年代の児童が中学生年代の時に朝倉市で支給対象となっていない場合は、「額改定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1生まれ)をあわせて3名以上監護・養育している場合 | 「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
2.所得超過により朝倉市で児童手当・特例給付が受給対象外となっている方へ
世帯状況および申請の要否 | |
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
0歳から高校生年代の児童がいる場合 |
「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1生まれ)をあわせて3名以上監護・養育している場合 | 「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
3.高校生年代の児童のみを養育している方へ
世帯状況および申請の要否 | |
世帯状況 | 制度改正による申請の要否 |
高校生年代のみの児童がいる場合 | 「児童手当 認定請求書」の申請が必要です。 |
0歳から高校生年代までの児童と22歳までの子(平成14年4月2日から平成18年4月1生まれ)をあわせて3名以上監護・養育している場合 | 「児童手当 認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請が必要です。 |
4.朝倉市にお住まいの公務員の方へ
朝倉市から児童手当の制度改正のお知らせが届いた場合でも、申請は勤務先になります。
5.養育者(受給者)は朝倉市に居住しているが、児童と別居している方へ
新たに対象となる児童が他市で別居している場合、「児童手当 認定請求書」、「別居監護申立書」の申請が必要となります。
また、世帯状況によっては、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の申請も必要です。
〇その他
児童手当支払通知書(ハガキ)は令和6年10月期支払をもって廃止します。通帳記帳などにより振込をご確認ください。
奨学金や各種ローンの申請など、支給に係る証明書が必要な方は、子ども未来課の窓口にて「児童手当支給証明願」をご提出ください。朝倉市から支給した金額等について児童手当支給証明書を発行します。即日発行ができませんので、余裕をもって申請してください。
支払日は各月10日です。(金融機関休業日にあたる場合は直前の営業日となります。)
〇申請期間
令和6年9月2日(月)から令和6年10月31日(木)
申請期間を過ぎると、振込が遅れる場合がありますので、ご留意ください。
※児童手当は原則、申請のあった翌月分からの支給となりますが、今回の制度改正に係る申請に関しましては特例となり、上記申請期間を過ぎた場合でも令和7年3月31日(月)までに申請いただければ、受給資格がある場合、新制度が施行される令和6年10月に遡って支給します。
■申請先:朝倉市子ども未来課、朝倉・杷木支所市民窓口係