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不安や悩みは一人で悩まず早めにご相談を ~9月10日から9月16日は「自殺予防週間」です~

登録日:2024年09月09日

 問題に直面した時、悩むことや、不安に感じることは誰にでもありうることです。

 どうしようかと考えて、自分で努力して解決できればいいのですが、中には「どうしよう?」と一生懸命に考えても中々解決することができない状態に陥り、悩みや不安がいつまでも続くことがあります。

 そのような時、みなさんは誰かに相談していますか?

 「それくらいで相談していない」「こんなことで悩んでいる・不安を感じていることを知られるのが恥ずかしい」と思って、相談できない・相談しようと思わない状況にありませんか?

 最初は小さな悩みや不安でも、解決できない状態が継続すると、次第に心身ともに追い込まれてうつ状態となり、最悪の場合は自殺に至ってしまうこともあります。

 そうなる前に、悩みや不安が続く時は早めに誰かに相談してください。知り合いに相談することが難しい場合や専門的なアドバイスが欲しい場合は公的機関の相談窓口も種類に応じてありますので有効活用してください。

「自殺予防週間」と「自殺対策強化月間」とは?

 朝倉市では国が定めた「自殺予防週間」と「自殺対策強化月間」に併せて、自殺防止に向けた普及啓発活動を行っています。

 自殺対策基本法では、毎年9月10日から9月16日までを「自殺予防週間」と定めており、毎年3月を「自殺対策強化月間」と定め、厚生労働省や関係省庁、地方自治体各所において自殺防止に向けた普及啓発活動を行っています。

 9月の「自殺予防週間」は、9月10日がWHO(世界保健機関)が定める世界自殺予防デーにあたるためで、その日を起点に1週間を定めたことが由来で、3月の「自殺対策強化月間」は、例年自殺者数が最も多い月が3月であるためです。

 自殺予防週間や自殺対策強化月間を機会として、自殺を防止することについて市(自治体)、地域、企業が連携し合い、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現に向けて、啓発活動や相談事業の強化を目指していきます。
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自殺は「個人の問題」ではなく、「社会的な問題」です。

 自殺に至る動機・原因は、非常に複雑な問題でその人の住環境や生活歴、悩みの種類、年代など様々な要因が絡み合っています。

 しかし、自殺は個人の性格や衝動的な状況といった個人の問題によって発生するものではありません。多くは複合的な悩みや問題が複雑に連鎖する中で、「もう生きられない」「死ぬしかない」という気持ちしか考えられないような状況に追い込まれ、その末に自殺へと至ると言われています。

 自殺の背景には、その人の精神保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立など様々な社会的要因があることが知られています。そういった背景にある問題は、個人だけではなく、社会的な問題として社会全体で対応していかなければ解決できない問題であると言えます。

夏期休暇(夏休み)明けは子どものこころのサインに注意。

 子どもや若者の自殺者は夏期休暇(夏休み)明けに増加する傾向にあります。厚生労働省の令和5年度自殺対策白書によると8月から9月の学生・生徒の自殺者数は他の月に比べて多い傾向にあることがわかっています。また、長期休暇がきっかけで不登校になってしまうこともあります。

★子どもの不安な気持ちや悩みに気づくことが大切

 子どもは大人と違って、こころの成長途上であり、自分で不安や悩みをうまく解決できない場合もあります。そのため、子どもの保護者が子どもの代わりに子どもの気持ちに早めに気づくことが大切です。

 ・夏期休暇(夏休み)が進む中で、子どもが体調不良を訴えることが多くなっていませんか?

 ・いつもより泣きやすい、甘えてくるなど情緒不安定になっていませんか?

 ・子どもの食欲がいつもよりなくなっている日が多くありませんか?

 ・宿題に手がつかない状況になっていませんか?

 ・夜更かしが多くなり日中のバランスがくずれていませんか?

 夏期休暇(夏休み)の中で子どもに見られるサインですが、もしかしたら精神的に追い込まれているサインの可能性もあります。もし異変を感じた場合や『学校に行きたくない』と子どもから発言があった場合は、理由をたずねたり励ましを行うのではなく、『行きたくない』という気持ちをそのまま受け止めてあげることが大切であると言われています。

 そして子どもの悩みについては、悩みの内容に応じて各種専門窓口へのご相談をご検討ください。(子どもからの相談でも保護者からの相談でも受付可能です)

 

各種相談窓口のご紹介

 悩んでいることや不安に感じていることは、ひとによって様々で異なります。県内各所・各機関で種類ごとに相談窓口を設けていますので是非ご活用ください。

 相談窓口は、下記の「関連ページ」から市ホームページの専用ページにアクセスしてご覧ください。

 

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