近年、人口減少・高齢化や土地利用ニーズの変化等に伴い、所有者不明土地及び低未利用土地が増加しています。これらの土地は、まちの活性化や公共事業の実施を阻害するほか、適正な管理が実施されないことで、防災・防犯・安全・環境・景観等の観点から住民の生活に対して様々な不利益を生じさせるおそれがあります。
朝倉市所有者不明土地対策計画
朝倉市では、所有者不明土地及び低未利用土地に対して総合的かつ計画的な対策を講じていくため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する「所有者不明土地対策計画」を作成しました。
朝倉市所有者不明土地対策計画 (PDF文書)
計画期間:令和7年度から令和9年度まで
所有者不明土地とは
相続登記等による所有者情報の更新がされないことにより、不動産登記簿等を参照しても現在の所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても所有者に連絡がつかない土地のことをいいます。(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第2条第1項)
低未利用土地とは
居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地のことをいいます。(土地基本法第13条第4項)