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後期高齢者医療制度におけるマイナンバーカードと健康保険証の一体化について

登録日:2025年05月01日

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード。以下同じ。)を基本とする仕組みに代わりました。

 令和8年7月31日まではマイナ保険証への移行に配慮し、新たに被保険者になる方や被保険者証の記載内容が変わった方には、マイナ保険証の利用登録を問わず、「資格確認書」を交付します。

 被保険者証や資格確認書は毎年8月1日に新しいものに切り替わり、令和7年7月はマイナ保険証の登録の有無に関わらず「資格確認書」令和8年7月にマイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書」を郵送します。「資格情報のお知らせ」はご自身の資格情報を簡易に確認できるもので、「資格確認書」は医療機関等の窓口に提示することで、被保険者証と同様に保険診療を受けることができます。

 今お持ちの被保険者証は、記載内容に変更がない限り有効期限まで使用できます。

被保険者証について

 原則、券面に記載の有効期限まで使用可能です。なお、被保険者証を紛失等された方や、記載内容に変更があった方については「資格確認書」を交付します。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(認定証)について

 マイナ保険証や負担区分が併記された資格確認書を窓口で提示していただいたり、医療機関によっては、負担区分の限度額情報提供を窓口で同意していただくことで、認定証と同様のサービスを受けることができます。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」についても令和6年12月2日以降新規発行を終了しました。現在発行済みの認定証については、券面に記載の有効期限まで使用できます。認定証を紛失された場合、有効な被保険者証を持っている方には、認定証の再交付、有効な被保険者証を持っていない方(資格確認書を持っている方)には、負担区分を併記した資格確認書を交付します。

 被保険者証をお持ちの方で、認定証の新規発行を希望される方は、資格確認書への切り替えと限度区分の併記の申請をしていただくことになります。

 

資格確認書交付申請

 マイナ保険証をお持ちの方でも、以下の方には市の窓口へ申請していただくことにより、令和8年8月1日以降も資格確認書を交付します。

 ・マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方
 ・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合 等
 (例)別居の家族がマイナンバーカードを管理していて、本人の手元に置いていない

マイナ保険証利用登録解除、マイナンバーカード返納

 マイナ保険証利用登録解除やマイナンバーカードを返納された場合、資格確認書を発行します。なお、令和8年7月31日までは、お手持ちの被保険者証や資格確認書をお使いください。

本人以外の申請について

 各種申請について、同じ世帯の方は、来庁者の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)、別世帯の方は、来庁者の顔写真付きの本人確認書類に加えて、委任状もしくは対象者の被保険者証か資格確認書が必要です。申請に必要な本人確認以外の書類については、下記の連絡先までお問い合わせください。

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