県労働委員会は、労使交渉が進展しない、使用者から不当な取扱いを受けた場合等に、
労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。
労働員会とは
公益委員(弁護士・大学教授等、労働者委員(労働組合の役員等)及び使用者委員(会社、使用者団体の役員等)の3者で
構成される公正・中立な行政機関です。
労使間の紛争を解決する主な仕組み
主な業務 | 申請者 | 実施体制 | 費用 | |
【県】労働委員会 | あっせん | 労働組合、使用者 | あっせん員(労働委員会委員等)(公・労・使)3名 | 無料 |
不当労働行為の審査 | 労働組合(一部個人可) |
審査委員(労働委員会公益委員)1名 |
無料 | |
【県】労働者支援事務所 | 労働相談、あっせん | 労働者個人、使用者 | 職員又は労働委員会委員(公・労・使)3名 | 無料 |
【国】労働局 | 労働相談、あっせん | 労働者個人、使用者 | 紛争調整委員(弁護士等)1名 | 無料 |
裁判所 | 労働審判 | 労働者個人、使用者 |
労働審判官(裁判官)1名 労働審判員(労使)2名 |
有料 |
内容
・労使紛争のあっせん:労働組合と使用者の主張を調整し、トラブルを短期間で解決したい場合
例)賃金に関する労使交渉が進展しない。労働条件の変更について労使が対立している。など・・・
・不当労働行為の救済:使用者による不当労働行為に対して救済を受けたい場合
例)労働組合に入ったら、解雇された。上司から組合からの脱退を迫られた。団体交渉に応じてくれない。など・・・
問合せ
福岡県労働委員会事務局
〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎7階
〇調整課(労使紛争の調整):092-643-3980
〇審査課(不当労働行為の審査、労働組合の資格審査):092-643-3982
(労働委員会ホームページ)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/roudouiinkai.html