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労働組合と使用者のトラブルの解決をサポートします。(福岡県労働委員会)

更新日:2025年08月22日

県労働委員会は、労使交渉が進展しない、使用者から不当な取扱いを受けた場合等に、
労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。

労働員会とは

公益委員(弁護士・大学教授等、労働者委員(労働組合の役員等)及び使用者委員(会社、使用者団体の役員等)の3者で
構成される公正・中立な行政機関です。

労使間の紛争を解決する主な仕組み

  主な業務 申請者 実施体制 費用
【県】労働委員会 あっせん 労働組合、使用者 あっせん員(労働委員会委員等)(公・労・使)3名 無料
不当労働行為の審査 労働組合(一部個人可)

審査委員(労働委員会公益委員)1名
参与委員(労働委員会労働者・使用者委員各2名)4名

無料
【県】労働者支援事務所 労働相談、あっせん 労働者個人、使用者 職員又は労働委員会委員(公・労・使)3名 無料
【国】労働局 労働相談、あっせん 労働者個人、使用者 紛争調整委員(弁護士等)1名 無料
裁判所 労働審判 労働者個人、使用者 労働審判官(裁判官)1名
労働審判員(労使)2名
有料

 

・労使紛争のあっせん:労働組合と使用者の主張を調整し、トラブルを短期間で解決したい場合

 例)賃金に関する労使交渉が進展しない。労働条件の変更について労使が対立している。など・・・

・不当労働行為の救済:使用者による不当労働行為に対して救済を受けたい場合​​​​​​

 例)労働組合に入ったら、解雇された。上司から組合からの脱退を迫られた。団体交渉に応じてくれない。など・・・

問合せ

福岡県労働委員会事務局

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町13-50 福岡県吉塚合同庁舎7階

〇調整課(労使紛争の調整):092-643-3980
〇審査課(不当労働行為の審査、労働組合の資格審査):092-643-3982

(労働委員会ホームページ)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/roudouiinkai.html

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