予防接種は感染症の流行や重症化を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になる、障がいが残る)が
起きることがあるため、救済制度が設けられています。健康被害の起因となった接種の種類、接種日などにより対象となる救済制度、救済内容
が異なります。
「予防接種健康被害救済制度」について
予防接種法に基づく定期・臨時予防接種には「予防接種健康被害救済制度」があります。救済制度では、申請がなされ、厚生労働大臣が接種を
受けたことによるものと認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。
予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となるため、接種日時点に朝倉市民であった方は、市へ申請してください。
提出いただいた書類をもとに、その健康被害と予防接種の因果関係を、予防接種・感染症・法律などの各分野における専門家から構成される厚
生労働省の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。申請後、市調査委員会をはじめとする各
手続きを経て、認定結果が国から市へ届くまでに4か月~1年程度の期間を要します。
請求には、申請書や予防接種を受ける前後の診療記録など、必要となる書類があります。必要な書類の種類は申請内容や状況によって変わり
ますので、申請を検討される場合は、事前に健康課までご相談ください。
詳しくは (厚生労働省)予防接種健康被害救済制度について(外部リンク) をご確認ください。
「医薬品副作用被害救済制度」について
予防接種法に基づかない任意の予防接種には医薬品医療機器総合機構(PMDA)による「医薬品副作用被害救済制度」があります。
詳しくは (医薬品医療機器総合機構(PMDA)) 医薬品副作用被害救済制度(外部リンク) をご確認ください。
医療機関及び薬局の皆さまへ
予防接種健康被害救済制度について、申請の際に必要となる「受診証明書」「診療録」の記載、発行について、(厚生労働省)予防接種健康
被害救済制度について等をご確認のうえ作成をお願いいたします。制度を利用される皆様の迅速な申請に繋がりますよう、引き続きご協力をお
願いいたします。