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令和6年度物価高騰対応給付金(住民税非課税世帯向け給付金(3万円/世帯)・こども加算(2万円/人))について

登録日:2025年02月12日

国の政策に基づき、令和6年度住民税非課税世帯への支援策として、給付金を支給します。

住民税非課税世帯向け給付金

対象

 〇令和6年度住民税非課税世帯

     令和6年12月13日時点で朝倉市内に住民登録がある世帯のうち、世帯員全員が令和6年度分住民税非課税である世帯。

 ※ただし、以下の(1)~(4)のいずれか一つでも該当する場合は支給対象となりません。

       (1)世帯主が令和6年1月1日時点で日本国外に居住していた場合。

  (2)世帯員全員が令和6年度分住民税課税者から扶養(税法上)されている場合。ただし、令和6年12月13日以前に、扶養者と死別、離別等している場合は、扶養されていないものとしてみなす場合があります。

  (3)世帯の中に令和6年度分住民税(令和5年分所得)が未申告となっている方がいる場合。まずは住民税の申告を行っていただき、申告の結果、令和6年度住民税非課税世帯に該当する場合に給付金の対象となります。

          (4)   世帯の中に、租税条約に基づく届出により住民税が免除された方がいる場合。

  (5)既に他市町村で本給付金を受給している場合。

 ※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるか、住民税の課税状況がどうなっているかなど)にはお答えできませんので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、福祉事務所又は朝倉・杷木支所の窓口にて、直接お尋ねください。

   ※支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和7年6月30日までに給付金担当にご相談ください。

支給額

   1世帯あたり3万円

   ※支給は1世帯につき1回限りです。

   ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得となります。

こども加算給付金

対象

加算対象児童

       18歳以下(※平成18年4月2日以降生まれ)の児童

支給対象

  上記の「令和6年度住民税非課税世帯」に該当するとして給付金を受給する世帯のうち、令和6年12月13日時点で上記の「加算対象児童」を扶養している世帯の世帯主  

    ※電話での個人情報に係るお問い合わせ(給付金の対象となるか、住民税の課税状況がどうなっているかなど)にはお答えできませんので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をご持参のうえ、福祉事務所又は朝倉・杷木支所の窓口にて、直接お尋ねください。

  ※令和6年12月14日以降に生まれた新生児や、別世帯で扶養している児童(単身で寮に入っている子など)がいる場合などは、例外的に申請により加算対象となる場合があります。詳しくは、下記の「支給手続について」をご確認ください。

       ※支給対象に該当すると思われる世帯で、本給付金に関する書類が届いていない場合は、令和7年6月30日までに給付金担当にご相談ください。

  ※当市子ども未来課から支給される児童手当や給付金等とは異なる給付金ですので、ご注意ください。

支給額

  児童1人あたり2万円

   ※支給は児童1人につき1回限りです。

   ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の所得となります。

支給手続について 

「確認書」が届く世帯(※申請期間:確認書発送後(令和7年2月下旬頃)~令和7年6月30日) 

  ・対象世帯の世帯主宛てに、令和7月2月下旬頃を目途に「支給要件確認書」を送付します。内容を確認のうえ、令和7年6月30日までに、確認書を提出するか、オンライン手続により申請してください。なお、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童と同一世帯の場合は、こども加算給付金の支給要件(対象児童の扶養事実)も一緒に確認する内容となっていますので、併せて確認してください。

  ・支給対象に該当すると思われる世帯で、確認書が届いていない場合は、令和7年6月30日までに給付金担当にご相談ください。

「申請書」の提出が必要な世帯(※申請期間:令和7年3月3日~令和7年6月30日)

  <住民税非課税世帯>

  ・配偶者からの暴力など(DV)を理由に住民票を移さず朝倉市内に居住している住民税非課税世帯、修正申告により新たに世帯員全員が令和6年度住民税非課税となった世帯などは、申請により支給対象となる場合があります。

  ・申請にあたっては、申請書に加えて、証拠書類の提出が必要となる場合があります。以下は一例です。

   【証拠書類の例】

    〇令和6年度分住民税が非課税であることが確認できる書類(課税証明書など)

    〇DV等避難者であることが確認できる書類(裁判所や婦人相談所等が発行する書類など)

  <こども加算>

  ・18歳以下(※平成18年4月2日以降生まれ)の児童のうち、以下に例として挙げた児童などは、申請により加算対象となる場合があります。

   【申請により加算対象となる児童の例】

    〇令和6年12月14日以降に生まれた新生児(※令和7年6月30日までに申請が間に合うことが必須です)

    〇別世帯で扶養する児童(単身で寮に入っている子など)

    〇配偶者からの暴力など(DV)を理由に住民票を移さず朝倉市内に居住している住民税非課税世帯と同一世帯の児童

  ・申請にあたっては、申請書に加えて、証拠書類(現在の世帯状況が確認できる書類(住民票の写し等)など)の提出が必要となる場合があります。

支給時期

   令和7年3月下旬頃から支給開始(その後は、書類受理後概ね1か月以内に支給)

給付金詐欺の注意喚起

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください。朝倉市や福岡県、国の職員などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。ご自宅や職場等に、不審な電話が掛かってきたり、郵便物が届いたりしたら、迷わず最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。また、朝倉市や福岡県、国の職員や機関などを名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いします。

お問い合わせ先

 〒838-8601 

 福岡県朝倉市菩提寺412-2 

 朝倉市役所 地下1階

 朝倉市福祉事務所管理係 給付金担当

 電話番号:0946-28-7609(直通)

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝除く)

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