朝倉市議会基本条例は、市民にわかりやすく、開かれた議会の実現に向けて取り組むため、議員間で協議を重ね、
平成27年4月から施行されました。
条例では、「二元代表制の一翼を担う議会は、市民の意見を市政に反映させるための政策の立案及び提言機能を
十分に発揮し、議事機関として責任を果たす」ことを基本理念として掲げ、「市の発展及び市民福祉の向上に寄与
する」ことを目的としています。
朝倉市議会では、議会基本条例第22条に基づき、この条例の目的が達成されているか検証を行いましたので、
その結果を報告します。
検証の方法は、条文ごとに取り組み状況について評価(十分にできている・概ねできている・不十分である・
評価対象外)を行うとともに、条例改正の必要性及び今後の対策等を記載しました。
検証の結果については、下記をご覧ください。
【検証結果】朝倉市議会基本条例検証結果