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要介護(要支援、総合事業含む)認定申請日の取り扱いについて

登録日:2025年03月04日

趣旨

要介護認定において新規申請および変更申請される場合、その認定の効力は申請日に遡って発生するため、申請日がいつかということが重要となります。そこで、申請日の取り扱いについて、本市におきまして下記のとおり定めておりますので、ご留意ください。
なお、更新申請については、有効期間満了の60日前から申請でき、更新後の有効期間の開始日が申請日とは関係しないため、受理日を申請日として取り扱います。

認定調査の日程は、立会者との調整を考慮し、事前に電話(朝倉市介護サービス課資格認定係 0946-28-7585)での予約が可能です。予約可能開始日は申請の種類によって異なります。施設や病院での調査の場合、提出代行者が日程を調整ください。

【認定調査予約可能開始日】

 ◆更新の場合:有効期間満了の3か月前から

 ◆新規・区分変更の場合:申請予定日の1か月前から

原則的な取り扱い

要介護申請は、申請書を窓口(介護サービス課)に提出した日(受理日)を申請日とします。
※申請書に記入された日が必ずしも申請日(受理日)と一致するとは限りません。

 その他の取り扱い

(1)本人以外の人が代わりに提出する場合

申請書の提出は本人や家族のほかに地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設に依頼することもできます。その場合も申請書を窓口(介護サービス課)に提出した日(受理日)が申請日となります。

(2)郵便で申請する場合

郵便で申請された場合は、到着日を申請日(受理日)として取扱います。

申請日を指定される場合は、投函前に電話でご連絡ください。

(3)申請希望日に、来庁できない場合

申請者が、仕事等で申請希望日に来庁できない場合は、事前に介護サービス課にご相談ください。
※事後の相談や事業所の請求事務の都合で申請日を変更することは行なっておりません。

(4)申請希望日が閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)である場合

申請希望日が閉庁日で来庁できない場合は、事前に介護サービス課にご相談のうえ、閉庁日前日に窓口(介護サービス課)に申請するとともに、その旨をお伝えください。

閉庁期間中に急にサービスが必要となった等の理由で申請が必要となった場合は、翌開庁日に申請するとともに、必ずその旨をお伝えください。状況により、申請日(受理日)の変更に対応します。

 

 認定申請について

1-01 介護保険 要介護・要支援 認定申請書
https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297318951938/index.html

1-02 介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書
https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297319361865/index.html

1-03 介護保険認定申請 連絡票
https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297319162140/index.html

 

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