介護保険における住宅改修費及び福祉用具購入費は、被保険者(利用者)様が費用の全額(10割)を支払い、その後当市に申請して自己負担分(1割~3割)を除く保険給付分(9割~7割)の支給を受ける「償還払い」が原則となります。そのため、利用者様は一時的にまとまった費用が必要となり、資金面の問題から住宅改修費及び福祉用具購入を行うことが困難となる場合があります。
そこで当市では、利用者様の一時的な負担を軽減し、住宅改修費及び福祉用具購入の制度をより利用しやすくするため、「受領委任払い制度」を導入しています。
「受領委任払い制度」とは、利用者様は費用額の自己負担分(1割~3割)のみを事業者に支払い、保険給付分(9割~7割)は利用者様からの受領に関する委任を受けた事業者に直接支払うことにより、利用者様の一時的な費用負担を軽減する制度です。
令和7年度に「受領委任払い制度」を利用できる事業者はダウンロードファイルの一覧に掲載しております。
※「受領委任払い制度」を利用できる事業者は、当市が開催している「受領委任払い取扱い事業者講習会」を受講した事業者です。