~朝倉市は子育て世代の移住促進に取り組んでいます~
市では、子育て世代の移住定住を促進するため住宅取得又は住宅リフォーム工事を使途とする融資に対して、予算の範囲内で利子の一部を市が補給する「朝倉市住宅取得等資金利子補給金交付事業」を行います。
◎本事業は当該年度の予算が終了次第受付を終了します。
◎国、都道府県、市区町村等の公共事業に係る移転補償、損害賠償等の補填を受けて取得した住宅は対象外。
【 補助対象者 】 |
補給金の交付を受けることができる者は
次に掲げる要件の全てを満たすことが必要です。
(1) 住宅の新築又は購入(中古住宅を含む。)若しくは住宅リフォーム工事をする者であること。
(2) この要綱による補給金の交付を受けたことがないこと。
(3) 所有する他の住宅について、この要綱による補給金が交付されていないこと。
(4) 本市の住民として10年以上定住の意思をもって本市を生活の拠点とすること。
(5) 自治会の趣旨を理解し、地域コミュニティ活動に参加し、協力する意思があること。
(6) 補給金対象者及び同一世帯に属する者全員に市税等の滞納がないこと。
(7) 補助対象者及び同一世帯に属する者全員が、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
【交付対象 融資】 |
補給金の対象となる融資は、次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。
(1) 借入者と金融機関との間で締結された住宅取得又は住宅リフォーム工事を使途とする金銭消費貸借契約であること。
(2) 朝倉市と連携協定又は包括連携協定を締結した金融機関注1が行う融資であること。
注1
1 |
筑後信用金庫 |
【補助額】 |
借入金の年末残高(2,500万円を上限とする。)に0.1パーセント(融資利率を上限とする。)を乗じて得た額を、12で除して、年内の償還月数を乗じた額(100円未満切捨て)とします。
【補給金交付申請に必要な書類】 |
(1) 住宅取得等資金利子補給金申込書(様式第1号)
(2) 世帯全員の住民票(発行日から1月以内のものに限る。)
(3) 世帯全員の市税等の滞納がないことの証明書(発行日から3月以内のものに限る。)
(4) 融資の対象となる資産に係る契約書(売買・譲渡・請負)の写し
(5) 融資申込書又は融資承認通知書の写し
(6) 融資の対象となる資産の登記事項証明書の写し
(7) 同意書(様式第2号)
(8) その他市長が必要と認める書類
※様式は本ホームページからダウンロードいただくか、市役所本庁都市整備課までお越しください。