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2025(令和7)年度 同和問題啓発強調月間 

登録日:2025年06月19日

7月は、福岡県同和問題啓発強調月間です。

 福岡県は、同和問題の早期解決をめざし、昭和56年度に7月を「同和問題啓発強調月間」と定め、さまざまな啓発行事を実施して、差別をなくす取り組みを展開しています。朝倉市でも、同和問題をはじめあらゆる差別をなくすため、講演会や人権パネル展など、さまざまな取り組みを行います。

部落差別(同和問題)とは

 日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活で様々な差別を受けたりするなどしている、わが国固有の人権問題です。

 部落差別については、正しい理解が進む一方で、偏見や差別意識が根深く、現在も残る重大な人権課題の一つです。

今なお残る部落差別

(1)結婚・就職等における差別

 同和地区出身であることなどを理由に結婚に反対されたり、就職等において不利な取扱いを受けるなどの事案が発生しています。

(2)インターネット上での差別書き込み等

 近年では、インターネット上で、不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの事案も発生し   ており、大きな問題となっています。インターネット上の情報は、一度拡散してしまうと完全に削除することが難しいことも、大きな問題となる要因の一つです。

(3)差別につながる身元調査等

 出身地を調べたり、特定の地域が同和地区かどうか調査したりすることなどの事案が発生しています。こうした調査は、不当な差別的取扱いにつながりかねないものです。

(4)えせ同和行為

 「えせ同和行為」は、いかにも部落差別(同和問題)の解決に寄与しているかのように装って、企業や行政機関などへ不当な圧力をかけ、高額の本を売りつけたり、寄附金を強要したりする行為です。

 こうした行為は、部落差別(同和問題)に対する誤った認識を植え付け、偏見や差別を助長し、部落差別(同和問題)の解決を阻む大きな要因となっています。  


法務省の人権擁護機関では、同和問題(部落差別)やえせ同和行為を含む、様々な人権問題についての相談を受け付けています。

 みんなの人権110番   0570-003(ゼロ ゼロ みんなの)-110(ひゃくとおばん)

 インターネット相談窓口 https://www.jinken.go.jp/


 

「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28(2016)年12月16日に施行

 国、地方公共団体における部落差別解消に向けた取組方針が定められています。この法律の中で、国、地方公共団体の責務、相談体制の充実、教育及び啓発、そして実態調査の実施が明記されています。

 法律の詳細は、「啓発リーフレット」(法務省のHP)をご覧ください。

知っていますか?「朝倉市部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例」(令和元年12月20日施行)

 第3条で「市民の責務」として、「相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、地域社会の一員として、不当な差別の解消に努めるものとする。」と定めています。

 第4条で「事業者等の責務」として、「あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、事業活動を行うに当たっては、基本的人権を尊し、不当な差別の解消に努めるものとする。」と定めています。

 差別や偏見のない社会、みんなの人権が尊重される社会を、次世代につなげていきましょう。

 条例の詳細は、チラシ(チラシ:表 チラシ:裏)をご覧ください。

朝倉市の取り組み

1.しない!させない!許さない!差別につながる身元調査   

 身元調査とは、結婚や就職などの際に、本籍や家庭環境などを、本人の知らないところで調べることです。

 身元調査は、プライバシーの侵害や結婚差別、就職差別などの人権侵害につながるおそれがあります。

 朝倉市では、不当な差別につながる身分身元調査をなくすため、同和問題啓発強調月間中(7月1日(火)~7月31日(木))、朝倉市役所の全職員が「身元調査お断わりワッペン」を着用し、啓発に努めます。

                      

                  身元調査お断りワッペンチラシ(PDF文書/136KB)

2.朝倉市同和問題啓発強調月間講演会

 日時 令和7年7月15日(火) 開会19:00/開場18:30

 場所 ピーポート甘木 大ホール

 演題 「へこたれへん~人はきっとつながれる~」

 講師  松村 智広さん(みえ人権教育・啓発研究会代表)   

                       ポスター 

 同和問題啓発強調月間チラシ(PDF文書/560KB) / 同和問題啓発強調月間チラシ(参加券付)(PDF文書/560KB)(PDF文書/432KB

3.パネル展

 甘木総合隣保館「人権パネル展」

  テーマ  「同和問題」

  展示期間 令和7年7月1日(火)~22日(火) 平日9:00~17:00

 

 朝倉地区人権啓発情報センター「同和問題啓発強調月間パネル展」

  テーマ  「わたしたちの人権と責任~今こそ人権に向き合う~」

  展示期間 令和7年7月1日(火)~31日(木) 9:00~22:00

  展示場所 朝倉地域生涯学習センター 1階 エントランス

 

       

インターネットの差別書き込み等のモニタリング(監視)事業を実施中!!

 インターネットやSNSの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、個人に対する誹謗中傷、名誉やプライバシーの侵害、特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿など、人権に関する様々な問題が発生しています。

 市では、インターネットによる部落差別などの悪質な書き込みの早期発見や拡散防止のため、週に1回職員によるモニタリングを実施しています。差別情報や差別を助長する書き込みを発見した際は、法務局、福岡県などの関係機関と連携し、サイトの管理・運営者に、削除要請などを行います。


 インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口

 ★ ネットトラブルの専門家に相談したい。

   「違法・有害情報相談センター」(総務省) 

 ★ 人権問題の専門機関に相談したい。

   「人権相談」(法務省) 

 ★ 民間機関に相談したい。

   「誹謗中傷ホットライン」(一般社団法人セーファーインターネット協会)


STOP!!就職差別 ~ 違反面接は許しません!!その質問、大丈夫!? ~

以下は、就職差別につながるおそれがあります。

適性・能力に関係のない事項「本人に責任のない事項(本籍・出生地、住宅状況、家族、生活環境・家庭環境など)や、本来自由であるべき

 事項(思想・信条にかかわること)」を、エントリーシート・応募用紙・面接・作文などによって把握すること

身元調査合理的必要性のない採用選考時の健康診断を実施すること

 など14事項があります。

 “違反選考”に対しては、、、言わない!書かない!提出しない!

「えせ同和行為」を受けたなら…

 ●不当な要求は、断固拒否しましょう。

 ●同和問題への取り組み等を口実に不当な要求を受けたときは、「今後どうすべきか法務局の処理に委ねたい」と伝え、法務局に連絡しましょ  

 う。

 ●窓口担当者に対応を任せきりにしてしまうのではなく、組織全体の問題として対応しましょう。

 ●具体的な要求を受けたときは警察(全国暴力追放運動推進センター)、弁護士会、法務局へ相談しましょう。


 ★ (公財)福岡県暴力追放運動推進センター TEL 092-651-8938

 ★ 福岡県弁護士会 法律相談センター      TEL 0570-783(ナヤミ)-552(ココニ) (ナビダイヤル)

 ★ 福岡法務局朝倉支局                                     TEL 22-2455


差別や偏見のない明るい社会をめざすために!

 朝倉市において、平成29年7月の九州北部豪雨災害の際、ボランティア希望者から「同和地区を教えてほしい」という差別問い合わせが実際にありました。                                                           

 そうした背景から、市は、今もなお、部落差別が解消されず、現存していることを深く受け止めるとともに、重要課題とし、令和元年12月2 0日に「朝倉市部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例」を施行しました。                   

 条例第3条では、「市民の責務」として、「地域社会の一員として、家庭・学校・地域・職場等、社会のあらゆる分野において、不当な差別の 解消に努めるものとする」と定められています。                                           

 これにより、まず大切なことは、部落差別(同和問題)など人権課題を正しく理解することです。自分から、そして周囲の人へ・・・差別や偏見をなくしていくことを常に意識し、一人ひとりの人権が尊重される社会をめざして、「人権の共存」という考え方を次世代につなげていきましょう。


 

★関連リンク

  「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例」(福岡県ホームページ)

  部落差別(同和問題)を解消しましょう-同和問題に関する正しい理解を-(法務省ホームページ)

  「えせ同和行為」を排除するために(法務省ホームページ)

  「同和問題」に関する参考資料(文部科学省ホームページ)

 

 

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