不足額給付に該当する方へ確認書を随時発送しております。確認書が届いた場合は、内容を確認のうえ、返信用封筒にて返送してください。
不足額給付に関する電話やメール等での具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか、給付額がいくらになるか等)について、お答えできかねます。
制度概要
不足額給付とは令和6年度に実施した定額減税しきれない人への調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付の支給対象者
原則として、令和7年1月1日に朝倉市に住民登録がある人で、次の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱに当てはまる人に支給されます。
ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や死亡している人は対象外です。
※令和7年1月1日に朝倉市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他自治体から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から、不足額給付が支給されます。
不足額給付Ⅰ(定額減税しきれず不足額が生じた人)
対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和 6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。
給付金額
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)
給付対象となりえる例
例1)令和6年中に子どもが生まれ、扶養親族が増加した。(課税者・妻の2人世帯⇒課税者・妻・子の3人世帯になった場合)
例2)令和5年所得に比べ、令和6年中所得が減少した(課税者・妻・子の3人世帯の場合)
例3)令和5年中収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した(単身世帯の場合)
不足額給付Ⅱ
(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
対象者
以下の1から4の全ての要件を満たす人。
1.令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
3.低所得者向け給付(注1)の対象世帯主または世帯員に該当していない。
4.令和6年中に実施した当初調整給付対象となっていない。(支給対象者の控除対象配偶者または扶養親族として加算される者を含む。)
(注1)低所得世帯向け給付とは下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
対象となりえる例
専従者
所得が48万円超
給付金額
1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
※地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当し支給対象となる場合は、3万円以内の個別の給付額
手続きについて
〇不足額給付ⅠおよびⅡの対象者に「支給のお知らせ」又は「支給確認書」を8月下旬頃に発送します。
「支給のお知らせ」が届いた人・・・原則手続きは不要です。お知らせに記載の口座に給付金を振り込みます。
「支給確認書」が届いた人・・・必要事項を記入の上、令和7年11月14日(当日消印有効)までに郵送又はオンラインで手続きしてください。
〇「支給のお知らせ」「確認書」が届かない場合は申請が必要です。
令和6年1月2日以降に朝倉市に転入した場合や、所得の申告状況によっては、調整給付金(不足額給付)の支給対象であっても、「支給のお知らせ」又は「確認書」が届かないことがあります。9月中旬以降も届かない場合は、申請による手続きが必要です。
※申請しても給付対象とならないこともあります。
申請書は、下記ダウンロードのところよりダウンロードできるほか、福祉事務所および朝倉支所・杷木支所でも配布します。
申請書による受付期間
令和7年9月16日(火)~令和7年11月14日(金)(郵送の場合は当日消印有効)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国税庁や都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。お心当たりのない電話やメールがあった場合、絶対に銀行口座情報等を教えたりしないでください。
※この給付金は所得税等を課されません。また、差し押さえることはできません。
根拠法令:物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第八十一号)