令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記の法務省作成パンフレット、法務省ホームページをご覧ください。
また、離婚後の「養育費」と「親子交流」の取り決め方やその実現方法について説明しているパンフレットもありますので、ご活用ください。
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令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記の法務省作成パンフレット、法務省ホームページをご覧ください。
また、離婚後の「養育費」と「親子交流」の取り決め方やその実現方法について説明しているパンフレットもありますので、ご活用ください。